遺産相続の後の揉め事についての相談

書面の内容からすると、心理的効果にとどまり、特に法的効果はなさそうです。 > いざという時に私にお金を要求してこないようにしてほしい というのは、事実の問題として止めようがなく、法的には毅然と断れば済む話なので、遺産分割と直接は関係...

強要され書いた相続譲渡について

書かれたご相談内容からは判明しませんが、無効になる可能性はあると思います。相続分の譲渡を手続的に実現するためには、印鑑証明や実印が必要ですので、それを取得されないよう気をつけてください。母が統合失調症であることの証明は診断書を取り寄せ...

税務調査で明らかになった不正遺産の請求と責任追及について

①解決金・賠償金という名目で課税の対象とならないようにするのがよいかと思います。 ②話し合いで、再度調整することもできますが、それがままならない場合には、再度の遺産分割調停などをする必要があります。虚偽の内容次第では、それによって被害...

婚姻に伴う財産の取り扱い

>婚姻前のそれぞれの固有財産は婚姻に伴い 2人の共有財産となるのでしょうか 婚姻前に保有していた財産は、「特有財産」なので、婚姻後に夫婦共有財産になることはありません。 >婚姻後 もし私が亡くなった場合 妻への財産分与又2人の子供...

任意後見人契約と公正証書遺言について

1,裁判中なので、文書提出命令の申し立てでしょうね。 認めるか認めないかは裁判官の判断ですね。 2,問題はないでしょう。 3,弁護士に聞きに行くことは可能です。 4,任意後見が開始する前に死亡したので、任意後見は終了で、遺言に移行します。

兄弟(故人)の配偶者からの印鑑証明要求についての相談

まず、裁判所から審判書を受け取って、選任された旨を確認してから、動くべきかと思います。 分割協議は、当事者間でされるので、必ずしも、裁判所を通じて、書類のやり取りをするわけではありません。 分割協議書案が、当初予定していたものかどうか...

被相続人の預金残高がおかしい

お答えいたします。仰るとおり銀行預金について取引履歴を調べることがまず第一です。その上で,不自然な金銭の動きがあれが,その際に作成された文書の写しを金融機関に求めて誰がそのような不自然な行動をとったのかを確認することになろうかと存じま...

遺産分割協議が済んでない土地の所有者について

【質問1】曽祖母名義の土地は曽祖母が昭和17年に死亡しているので、家督相続となり、祖父のみ相続していると考えて良いか? →家督相続しているかどうかは、戸籍で確認してください。 【質問2】父の自宅の土地は父と亡くなった弟の子の共有状態...

相続人となりますか?

C氏も相続放棄をしない限り、相続人のままです。(A氏かB氏又はその両方に遺留分額減殺請求をすることができます。また、お母様が債務を負っていた場合には、債権者からの請求を受ければ、法定相続分の割合で支払義務を負います。) C氏も相続人で...

相続に関する問題について

相続したとしても相続するのなら母と姉妹の分の相続税を払ってほしい。もしくは相続破棄したとしたら相続破棄するのなら破棄分を払えと言われそうな感じがあります。 もしそうなった場合、対策はどのようにしたら良いのか。 →お母さまからそれらを払...

被相続人の抵当権の相続について。

債務負担付きの生前贈与とみられますね。 負担を控除するため、不動産評価が問題ですね。 他方、相続人が共有する被担保債権もあるので、各相続人が取得する債権額 を算定する必要があるでしょう。

委任状の相続時の法的効力について。

おっしゃるとおり、相続人間で権利をまとめる方法として委任状を使うことは有効だと考えます。ただし、委任状作成した人間の間でも、微妙な意思の違いがあるでしょうから、委任者と受任者の間できちんとした意思疎通を行う必要があります。特に、協議が...

親の扶養義務について

>月15万円(年金)の70才を過ぎた高齢の親が無理して子に贈与した100万円は、扶養義務の範囲を超えていると主張することは可能でしょうか? 可能かと思います。

遺産相続における司法書士の権限について

まず、特定の相続人から依頼を受けて他の相続人と遺産分割に関して交渉をすることは、弁護士にのみ許された業務であり、司法書士は担当することはできません。 一方、相続人全員又は一部から依頼を受けて、被相続人の相続財産(預貯金、有価証券など)...

誤送された資料を証拠として利用できるか?

お答えいたします。証拠提出はすべきではないと考えます。訴訟においても信義誠実の原則が働きます。もし証拠提出したら相手方当事者から異議がでるでしょうし,その場合は裁判所も証拠採用しないと思います。

弁護士費用についてお聞きしたい。

その後 相手側が被相続人の預金から多額の引き出し事実が発覚。 各所での関係書類も揃いましたが調停でその証拠を示してもそれは意味ありませんか 別の案件とし弁護士に依頼する事案になるのでしょうか。 →とりあえず出してみてたらいかがでしょう...

親族の遺産相続や、親族の中での借金でのトラブルについて

① 借用書が存在しなくても、実際にお金を借りた場合は返済が必要です。借用書はただの証拠であり、借り入れの事実を証明するものです。 ② お金の出所が誰からであっても兄弟から借りたのであれば兄弟に返済しなければなりません。兄弟ではなく祖父...