委任状の相続時の法的効力について。
相続登記をしていない不動産の場合、相続人が、十数名おるのですが、ある程度まとめないと収拾がつかないため、相続人間で権利をまとめる方法として委任状を使うことは有効ですか。相続人全員の同意がないケースでのことです。10人対4人で対利害が対立しているのですが10人側を委任状でまとめて1人対4人で交渉できるようにしたいのです。
おっしゃるとおり、相続人間で権利をまとめる方法として委任状を使うことは有効だと考えます。ただし、委任状作成した人間の間でも、微妙な意思の違いがあるでしょうから、委任者と受任者の間できちんとした意思疎通を行う必要があります。特に、協議が成立する直前には、しつこいぐらい協議書条項案の確認などが必要になります。あとで、揉めると大変な事態になってしまいます。
委任状でまとめた場合、仮に相続遺産の不動産が売却でき、売却益を分割する場合、持分を集中した相続人から、委任した相続人に売却益を配分する時、110万以上の時は贈与税何かかりますでしょうか。相続人の中には頭ははっきりしていますが体が悪く動けない人もいるので委任状を使いたいと思ったのですが、贈与税をいやがる相続人もいるので、かかるとすれば、他に方法はありますでしょうか。
または不動産の持分を集中する委任状ではなく、遺産分割手続きのみを委任して、相続人全てでまとまれば、遺産分割協議書で不動産を売却で丸くおさまる。
まとまらなければ、委任を受けた相続人と対立する相続人のみで、調停手続きなどは可能でしょうか。委任でまとめたい相続人10人は法定相続分での分割で一致しているのですが、調停での売却、配分の場合は贈与税が委任した相続人にかかるのでしょうか。
本件に関してですが、田舎に帰って書類の整理をしていたら、対立している相続人の、相続分不存在証明書が出てきました。被相続人は、不動産を相続した祖母になっています。これを出したということは、もう不動産を相続する権利が無いということでしょうか。
税金についてのご質問は,税理士に対して行うか,確実なのは税務署へ問い合わせをして頂くべきだと考えます。
相続分不存在証明書があるということは,基本的には相続する権利はないということになりそうですが,書類の有効性が争われたりした場合には,相続する権利が発生してしまう可能性もあると考えます。
その相続時の相続人が、ほとんど亡くなった状態で、しかもその時遺産分割協議書も作られていました。この場合も相続分不存在証明書の有効性は争われる可能性はあるのでしょうか。
いざ相続発生となり、お金が絡んで来た場合に、それまでとても仲の良かった兄弟・親族が突然、骨肉の争いを繰り広げるというのは、どこの家庭裁判所でも繰り広げられていると思いますよ。どんな内容でも争ってくる可能性は否定出来ないと考えます。