再婚した夫の姓を名乗っている子(養子)の旧姓への戻し方について

数年前長男を連れて再婚しました。その際長男は夫と養子縁組をし夫の姓を名乗っています。現在高校生になった長男から高校の卒業を機に名字を旧姓に戻したいと申し出がありました。
この場合養子縁組を解消すれば旧姓に戻れるのでしょうか。その場合相続権は夫の分は失うとして私の財産の相続権は残りますか?もしくは他に方法があるのでしょうか。
長男自身は相続よりも名字を戻す事を優先に希望しているので養子縁組を解消してもいいと思っているのですが我が子と同じように育ててきた夫がとても哀しみそうなので養子縁組解消以外に方法があればと思います。
ちなみに前夫と結婚した際は私の姓を名乗っていたので私も長男も旧姓と呼べる姓はひとつです。ご回答よろしくお願いいたします。

氏の変更の許可は、ハードルが極めて高いので、離縁が適切でしょう。
離縁すれば旧姓に戻ります。
あなたの相続権については影響ありません。

回答ありがとうございます。慎重にすすめていきます。

いったん離婚をされて、旧姓に戻り、子の氏の変更手続をして長男を母の氏に変更し(通常の氏の変更許可よりハードルが低いです)、再婚するとか・・・

その場合養子縁組は解消されずに父親の戸籍に残ったまま長男のみ旧姓に戻れるという事ですか??ありがとうございます。この方法についても調べてみたいと思います。

同じ姓でないと一緒の戸籍にいられません。父の戸籍からは出て行きますが縁組はそのままということです。