兄弟(故人)の配偶者からの印鑑証明要求についての相談

以前ご相談した内容の続きです。
死亡した兄弟の子供の特別代理人になることを引き受けました。(書類提出済)

兄弟の配偶者から、「司法書士に提出する為、(私=伯母)の印鑑証明が欲しい。(裁判所ではなく自分に直接)」と言ってきました。
私が特別代理人として選任されたかどうかは伝えてきませんが、恐らく選任されたのだろうと思います。

私の認識では、裁判所から送付された分割協議書に捺印し、印鑑証明と一緒に返送(返却)するのであって、相続人の一人である配偶者に直接渡すものではないと思ってたのですが‥

なぜそんな要求をするのか?
遺産の総額や分割方法を知られたくないのではないかと推測しています。

用途がわかっているとはいえ、さすがに印鑑証明を渡すのは嫌です。
断って、本来の手順通り裁判所から私に送ってもらうように言って良いですよね。彼女との関係は悪くなるかもしれませんが‥

まず、裁判所から審判書を受け取って、選任された旨を確認してから、動くべきかと思います。
分割協議は、当事者間でされるので、必ずしも、裁判所を通じて、書類のやり取りをするわけではありません。
分割協議書案が、当初予定していたものかどうか、裁判所に確認してから判を押せばいいでしょう。
印鑑証明書を渡したくないなら、最初から、選任を断るべきだったかと思います。

ご回答ありがとうございます。

まず断っておきたいのは、私は印鑑証明を出すのが嫌なのではなく、印鑑証明を個人間でやり取りするのが嫌なだけです。

>必ずしも、裁判所を通じて、書類のやり取りをするわけではありません。
この点については理解しました。

ただ今回、私は「裁判所から遺産分割協議の確認書が届くので確認の上、印鑑証明をつけて返す」と説明され、納得して代理人を引き受けました。
なのに今どのような状況なのか、なぜ手順を変えるのか等、何の説明も無く印鑑証明を要求されました。(住民票は既に提出済です)
不安に思うのは当然ではないでしょうか。

法律違反でさえなければ最初の取り決めを自分勝手に変えても良いのでしょうか。
人に頼み事をするときは、なるべく相手の負担にならないよう、また不安にさせないようにするべきではないかと思います。
法律の問題というより、道徳の問題になってくるのかもしれませんが‥