遺産相続における司法書士の権限について

被相続人と同居していた相続人と相続トラブルになっているのですが、その相続人が司法書士に依頼をして、こちらに連絡をしてきました。

相手の相続人は、被相続人の遺産の総額をあきらかにしていない状況なので、相手の要求に応じるつもりはないのですが、こういう状況で司法書士は遺産相続問題を解決することはできるものなのでしょうか?

そもそも司法書士が、被相続人の遺産をすべて明らかにすることはできるのですか?

司法書士は、遺産分割協議や調停申し立ての代理人にはなれません。
遺産を調査するなど事実関係の調査をすることはできます。
したがって、あなたが、遺産分割調停申し立てをすれば、司法書士
は、相手の代理人にはなれません。

まず、特定の相続人から依頼を受けて他の相続人と遺産分割に関して交渉をすることは、弁護士にのみ許された業務であり、司法書士は担当することはできません。
一方、相続人全員又は一部から依頼を受けて、被相続人の相続財産(預貯金、有価証券など)を調査し、これを相続人へ承継させる遺産承継業務は、司法書士の業務として行うことが出来ます。
したがって、遺産の範囲や分割方法が争いになっていて、別の相続人の代理人として司法書士が連絡をしてきたということでしたら、それは権限外のことをしている疑いがあります。どの立場で、何を行おうとしているのか、確認してみるとよいでしょう。