遺産分割協議が済んでない土地の所有者について
亡くなった父(配偶者なし、子ども3人)の自宅の土地についての質問です。
相続人全員(第二順位なし、第三順位弟妹、代襲甥姪)が相続放棄をし、空き家の管理に困ったので相続財産管理人を子である私が申し立てて選任されました。父の自宅は父の所有でしたが未登記で祖父から受け継いだ土地の上に建てており、土地の名義は曽祖母(昭和17年没。子は 長男、長女)のままでした。父の生前、平成8年に祖父の土地の一部について遺産分割協議がなされており、その時にはこの土地については協議の対象に含まれておりませんでした。(協議当時の祖父の相続人のうち父と先に亡くなった父の弟の子以外は相続分不存在証明書を印鑑登録証と共に提出しておりました。)協議については父とその弟の子の二人でなされた形です。
【質問1】
曽祖母名義の土地は曽祖母が昭和17年に死亡しているので、家督相続となり、祖父のみ相続していると考えて良いか?
【質問2】
父の自宅の土地は父と亡くなった弟の子の共有状態であったと考えて良いか?又、相続分不存在証明書を提出した他の相続人は相続分なしと考えて良いか?
【質問3】
相続財産管理人は父の自宅、家部分を処分又は国庫に帰属させ、土地は弟の子の物となるのか?
【質問1】曽祖母名義の土地は曽祖母が昭和17年に死亡しているので、家督相続となり、祖父のみ相続していると考えて良いか?
→家督相続しているかどうかは、戸籍で確認してください。
【質問2】父の自宅の土地は父と亡くなった弟の子の共有状態であったと考えて良いか?又、相続分不存在証明書を提出した他の相続人は相続分なしと考えて良いか?
→祖父が当該土地を家督相続により単独取得をしているという前提でしたら、父と弟の子との遺産共有になります。相続分不存在証明書は、そのまま今回の手続にも使えます。
【質問3】相続財産管理人は父の自宅、家部分を処分又は国庫に帰属させ、土地は弟の子の物となるのか?
→父の相続債務支払の必要がなければ、父の土地の共有持分を弟に帰属させます。建物については、換価の上、残った分は国庫に納めます。
戸籍を見ますと前戸主であった祖父の姉が隠居により指定家督相続人として祖父を届けでております。という事は祖父が家督相続していると考えて良いですか?
曽祖母→姉の家督相続の記載があれば確実ですね。
ご回答ありがとうございました。