生活保護を受けている相続人がいる場合、遺産相続(分割)はどのように行われるのか?

遺産相続(分割)について
(揉め事ではありません)

父が亡くなり、相続人が子2人
そのうち1人が生活保護を受けている

上記のケースでは、2人で50%ずつキッチリと分割しなければなりませんか?
受給者が、自分は半分より少なくて良い。もう1人に多めに取って欲しいと言っています。(介護等を一切していないので、とのこと)

通常であれば話し合いがまとまれば6割 4割などの分割もゆるされるのでしょうが、生活保護受給者は権利上の上限まで貰わなければならない等の決まりがありますでしょうか。

遺産分割協議は、当事者が合意出来れば、分割割合や分割方法に制限はないと考えます。生活保護受給者は、相続した分を返納しなければならない可能性がありますから、もらわないという選択肢もありうると思いますよ。これぐらい相続したらどれぐらい返納する必要が出てくるのか、生活保護の担当者に問合せしておくべきだと考えます。

須藤真悟弁護士
ご回答ありがとうございます。
分割割合について、安心できました。
返納に関しては、父親が亡くなった月からの金額を返納する必要があるとのことでした。
わかりやすくお答えいただきありがとうございます。