被相続人の抵当権の相続について。
相続(特別受益・土地の抵当権)の問題です。
親がなくなり、相続が発生しました。
相続人は4人。相続財産は、動産(預貯金・株)不動産(5つ)です。
これらの相続財産については、税理士に処理を依頼し、相続税を収めました。
しかし、被相続人所有であるのでは?と思われる、相続税を収めていない物件があります。
弟名義の土地と建物(賃貸物件)です。
この物件は被相続人が競売で落とした後、全ての支払いをしました。
そして名義を弟にし、被相続人の抵当権を設定しました。
その後、被相続人がその賃貸物件の税金、経費などの支払い、その他の管理をし、家賃は被相続人が受け取っていました。
弟は一切の支払いをしていません。(他に、被相続人からの援助を貰い、建てた家が一億(ローン)なのでどう考えても返済は無理)。
これは贈与(特別受益)だと思いますし、また、贈与でないのならば、他相続人が債権者となるので、債権として申告をしなければならないのではと思うのですが。
専門家のご意見が聞きたいと思っております。
債務負担付きの生前贈与とみられますね。
負担を控除するため、不動産評価が問題ですね。
他方、相続人が共有する被担保債権もあるので、各相続人が取得する債権額
を算定する必要があるでしょう。
内藤先生、ご回答、ありがとうございます。
お返事が遅れ申し訳ございませんでした。
母親が抵当権をつけた理由は「贈与税」対策で、そもそも貸付を返還をして貰うつもりはなかったのです。不動産評価は調べてみます。
ご返信、大変参考になりました。
ありがとうございました。