遺産分割調停で解任した弁護士からの成功報酬請求、支払い義務はあるか?
遺産分割調停を約2年やっていて、弁護士と意見があわず、主張書面もあげてくれません、なので自分なりに考えて解任しました、弁護士いわく(やる事はやっていた)と言われ、不思議に思う事があります、未だに現金預貯金の確定が出来てません、現金預貯金総額は分かっているのですが、相手方のかかった経費の精査をしてくれず、こちらからの現金預貯金額の主張が出来ず、相手方の言うなりの経費を引いた現金預貯金額で今も話が進んでいます 、確定額を出さないで2年も進めると言うのはあるのでしょうか、など納得いかない事複数あります、弁護士いわく(解決間際なので、12%の成功報酬を支払ってくれ)と請求されまています、支払わないといけないのでしょうか?支払う場合はどのくらい支払えば良いのでしょうか、。
委任契約書にみなし成功報酬特約の記載が無く、成功報酬の全額もしくはそれに応じた額を支払う義務は無いと言って、突っぱねてと言いましたが、強くでは無くて、解任時までお世話になったのだからと言って、違約金としてそこの弁護士事務所の、請求事件での得られるであろうと思われる、利益額の料金表による着手金5%と10数万円の手数料を支払う案は、弁護士さんからみて妥当だと思いますか?本当に困っています教えて下さい。
解決間近での解任ということであれば、12%の成功報酬の支払いが必要になることはあるかと思いますが、調停の記録等を確認しないことには何ともいえません。
12%の成功報酬に納得ができないということであれば、調停の記録一式をもって(解任した弁護士とは別の)弁護士に相談にいってみて方がよいかもしれません。
匿名Aさんありがとうございます、群馬県の田舎と、弁護士が田舎でも大手と言う事もあり、20程の弁護士に相談しましたが、誰も話を聞いてくれた人はいましたが、依頼は受けてくれませんでした、法の精神ってなんのんでしょうか?結局法の番人でもある両極にある弁護士にはもの申せないみたいです、都市圏では弁護士相手に戦ってくれる弁護士はいるそうですが、田舎では違いました、現在失業中で他地域の弁護士さんを雇うお金もないので、物凄く大きく分厚い崩せない壁があるのを思い知りました、自分が招いた事なので、仕方ありませんが、悔し泣きしながら書いています、一つだけ良識者にお聞きしたいのですが、委任契約書にみなし成功報酬特約の記載がないので、成功報酬の全額もしくはそれに応じた額を支払う義務はないと突っぱねて、でもお世話になったのだからこちらが払える額の違約金を提示して交渉すれば良いのでしょうか?
間違えでした、違約金では無くて、解約金でした、それと今の調停を取り下げても弁護士から報酬を請求されるのですか、取り下げてもまた調停が出来ると言う事なので、また調停を申し立てますが(何回かはこのままで成り行きを見ながらですが)取り下げても、私に対して支払い請求が出来るのものなんですか、その話をしたら現在の不動産の処理に不利になるから、やめた方がいいと言われました、そもそも取り下げたら、そんなどころじゃなくて、また一からなので、不利になるどころじゃないのは分かっているので、やはり弁護士の方は取り下げられたら困るんですか?本当に心配したたげなのでしょうか、あと審判になったら弁護士さんが居ないと不利になりますか?大変なのも想像出来ますが素人では無理ですよね(かなり勉強しながらでないと)、あと資料を返してもらったら、私が預けた要望や、私なりの見解や、弁護士(半ばまでは作っていた反論と言うか流れ的なものを)や私が作った主張書面が何もありませんでした、うーん困りました、これって戦闘モードですよね、結局交渉しても自分が妥協しないと潰されてしまいますね、でも譲れないしボロボロになりますね、私が選ぶ一人の争いだから仕方ありません。