有給キュウ可について
ご質問の点ですが、有給休暇は、労働者の権利ですので、退職後に有給休暇取得(買取等)を請求することはできません。
ご質問の点ですが、有給休暇は、労働者の権利ですので、退職後に有給休暇取得(買取等)を請求することはできません。
①この場合、私に退職願を書く義務はあるのでしょうか? →一般的に退職願を書く義務はありません ②会社側に懲戒解雇する権利はあるのでしょうか? →懲戒解雇するには、就業規則上の根拠があり、解雇することに客観的合理的な理由があり社会通念...
現場往復の交通費は、会社が負担ですね。 現場に行くのは会社の指示ですからね。 業務です。 給料未払いの請求はできます。 勤務日は、あなたのほうでも立証できるでしょう。 また、勤務日と労働時間は、会社が管理する義務がありますね。
>このような場合以前強制的にかかされた始末書の内容を適用され解雇、もしくは自主退職されるのでしょうか? 私は辞めたくもないし本意でもなく始末書にかかされて不快に思ってます。 具体的な事情を詳しく伝えて、面談相談に行ってみることをお勧...
相手が、会社(の上司など)から事情を聴かれた際に認めれば、証拠あり、となります。
不当解雇ですが、短期労働のため、解雇予告手当は不要になります。 使用者都合の解雇のため、少なくとも、残期間の60%の賃金を支払う義務がありますね。
人事には企業が広い裁量がありますし、「実質担当職務が無い」状況で営業を担当させてみたことが不当とは思えません。 嫌な仕事もするから、その時間に給料が出るのであり、希望する仕事のみができる権利は労働者側にはありません。
相談者自身の就職に関することなのであれば、前職が何なのか具体的に書いていただいた方が回答はしやすいかと思います。
有給の消化を会社側が拒否することはできません。 まずは会社側に、有給を取得する旨を記録に残る形で示しておいてください。 後日、有給分の給与が支払われていなければ、最寄りの労働基準監督署に直接ご相談ください。 会社側とこれ以上話をし...
ひとつは雇用契約あるいは、労働条件通知書、あるいは、求人募集 条件に違反している可能性がありますね。 ひとつは、あなたが感じたようにセクハラ発言とみることができま すね。
復讐心などの個人的な感情を満たすための通報や、会社に損害を与えてやろうという目的は、不正の目的といえるでしょう。
公益通報者保護法を改正する法律(令和2年法律第51号)の附則において、経過措置として以下のように定められております。 第二条 この法律による改正後の公益通報者保護法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行後にされる新法第二条...
解雇なのか退職勧奨なのかが現時点ですと不明です。 また、その理由で解雇なのだとすると明らかに不当です。 戻るつもりがないとしても解雇予告以上の金銭的な請求をできる可能性がありますので、 戦略を練るために現時点で弁護士に相談してはいか...
あなたの違和感は正当です。 第1に,有給休暇はどのような理由で取得しようと労働者の自由であり,体調不良のため有給休暇を取るのも自由です。傷病手当金は3日間の待期期間がありますし,給料のおおよそ3分の2であり,満額はもらえませんから。 ...
弁護士と合わないなら解任すればいいと思います。 それと,まだ退職していないなら個人で加入できる労働組合に加入して団体交渉してもらうというのも一つの方法です。 その際,ポイントは「職場復帰の労働条件」について交渉するということです。退職...
話し合いに行く必要はありませんし、むやみに書類にサインや押印をしてはいけません。 応じるほど不利になるおそれがあります。 一度、面談の相談をなさっていい段階かもしれません。
店長と話をしていただいても解決にはならなさそうだと感じます。 直接出向く必要まではないと思いますが、電話などで本社の人事等担当部署に店長の対応についてご相談されてみてはいかがでしょうか。
どうしたらバックれずに仕事を辞める事ができますか。 再度、弁護士に入ってもらうことは考えられると思います。 お近くの弁護士に相談に行ってみてはいかがでしょうか。
しつこい退職勧奨は「退職強要」に該当する可能性がありその場合は心理的負荷も「強」になるかもしれません。 弁護士が「う~ん…」と言ったのは費用対効果の点で受任をためらったということでしょう。そういうことであれば個人で加入できる労働組合に...
先日こちらで相談したんですが結局クビになりました。アルバイトなんですが解雇予告手当はもらえますか? 不当解雇であれば、解雇予告手当というより、解雇無効を争ったほうが、より多くの賃金がもらえる可能性があるのではないでしょうか。
退職届に署名などはしてはいけません。退職しません,とはっきりと伝えて「解雇」してもらいましょう。 解雇は「辞めない」といっているのに,「もう雇わない」と一方的に宣言することで,労働者が争うとなかなか解雇は認められません(つまり解雇無効...
このまま無断欠勤をした場合、訴訟になるでしょうか? そこは相手次第ですね。 可能性は低いかもしれませんが。 また、それまでに働いた分のお金はもらえるのでしょうか? 実際にもらえるかどうかは分かりませんが、働いた分は請求はできます。
>仕事が原因で偏頭痛が起きている 診断名不明ですが、労災の可能性があります。 労働関係に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
仕事で過労で鬱になりました。しかし休ませてもらえず、部署転換や、降格も通りませんでした。結果的に退職に追いやられた 病気であれば、休めばよいと思います。 退職に追いやられたとありますので、損害賠償請求は考えられるかもしれません。 ...
法律に準拠しているので、ITSだけ、4日というのは、考えずらいですね。 ITSに問い合わせる時間があればいいのですがね。
私見になりますが、リスクはありますね。 法人に対する刑事犯としての名誉棄損リスクと慰謝料請求リスク、 就業規則や服務心得にも抵触し社内処分を受けるリスクがあるでしょう。 言葉選びに、慎重さが必要なところですね。
まず、退職勧奨を受ける義務はありません。 断ると懲戒解雇とのことですが、就業規則等に定めた懲戒事由があって、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ、違法無効です。 懲戒解雇をされたら、法的に争っていくことが考えられます。 ...
物の言い方がきついのでしょう。 それも、何度言っても同じミスをするなら、仕方のないことかも しれません。 解雇になれば、家族に影響が出るので、配偶者にも状況を把握し てもらいたいのでしょう。 詳細を把握しておらず、文面から推測するだけ...
かりに自己都合扱いにされても、上記事情を書面にして、ハローワークに 説明すれば、会社都合に変更されますね。 あとは、慰謝料請求が残ります。 弁護士探しは、法テラスでしょうか。
うつ病で休職、とのことですが、それが業務起因かどうか、により大きく状況が変わります。 退職勧奨(転職先を探すよう勧めること)それ自体は、直ちに違法とは言えませんが、 業務起因で休職するならば、療養期間中及びその後30日は解雇できない...