バイト 解雇について
少なくとも労働監督署に相談することは、 不利益を受ける理由にはなりません。 内容によっては、雇用主からの一方的な契約解除になる可能性があります。 運営会社が店舗と別にあれば、 運営会社に一度連絡をして欲しいですが、 運営会社と店舗が実...
少なくとも労働監督署に相談することは、 不利益を受ける理由にはなりません。 内容によっては、雇用主からの一方的な契約解除になる可能性があります。 運営会社が店舗と別にあれば、 運営会社に一度連絡をして欲しいですが、 運営会社と店舗が実...
個人店であろうが有給休暇はとれます。 残業代請求も可能です。 ━━━━━━━━ ▼ 相談するところ ━━━━━━━━ 【労働局】をオススメします。 相談無料、解決依頼も無料です。 ↓ 流れは、3ステップです === 1. 労働局...
会社を退職する際に、退職の意思表示は通常いつの時点で成立するのでしょうか。 →退職には大きく任意退職と合意退職があります。 任意退職は民法627条1項に基づき労働者が一方的に退職の意思を示してその2週間後に離職するものであり、合意退職...
取締役兼従業員ですかね。 よくわかりませんね。 取締役なら解任決議をするまでもなく任期満了で退任ですね。 従業員の地位もあるなら、それについては、正当な理由にもとづく 解雇が必要でしょう。
早ければ早いほうが無難です。 また、時間が経つと解雇に異議がある立場と矛盾する行為(再就職する、退職金を請求する)などがありますので、 これらをしたことで争えなくなることもあります。 多くケースは1年以内に動きますね。
労働審判を起こす前にこのようなことになってしまい、今後どのようにしていけばいいのか、訴状を取消するとなると労働審判は諦めないといけないのでしょうか。 →まず審判を起こさないことを言ったとしても相手が訴えを取り下げるとも限りませんので、...
この場合はやはり会社の方針に従うしかないのでしょうか →本業と副業のそれぞれの仕事内容や本業への影響、あなたの本業の勤務状況等にもよりますが、副業が禁止されていない会社において水商売をしていたことのみを理由とする解雇は無効と評価される...
なんとか転職先を確保して辞めたいですね。 残業代は請求します。 残業時間の立証方法を検討してください。 労基署にも相談してください。 かりに転職が遅れた場合でも、本来ならもらえる失業手当分を、 会社に請求することもできます。 雇用保険...
判断能力がない状態での合意は無効です。 一度,お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
>正式な文書として学校に提出したい為、こちらでご意見を伺いたいです。 息子さんから話を聞いてみないことには何とも言えませんが、作成した書面をもって弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
ご質問の点ですが、有給休暇は、労働者の権利ですので、退職後に有給休暇取得(買取等)を請求することはできません。
①この場合、私に退職願を書く義務はあるのでしょうか? →一般的に退職願を書く義務はありません ②会社側に懲戒解雇する権利はあるのでしょうか? →懲戒解雇するには、就業規則上の根拠があり、解雇することに客観的合理的な理由があり社会通念...
現場往復の交通費は、会社が負担ですね。 現場に行くのは会社の指示ですからね。 業務です。 給料未払いの請求はできます。 勤務日は、あなたのほうでも立証できるでしょう。 また、勤務日と労働時間は、会社が管理する義務がありますね。
>このような場合以前強制的にかかされた始末書の内容を適用され解雇、もしくは自主退職されるのでしょうか? 私は辞めたくもないし本意でもなく始末書にかかされて不快に思ってます。 具体的な事情を詳しく伝えて、面談相談に行ってみることをお勧...
相手が、会社(の上司など)から事情を聴かれた際に認めれば、証拠あり、となります。
不当解雇ですが、短期労働のため、解雇予告手当は不要になります。 使用者都合の解雇のため、少なくとも、残期間の60%の賃金を支払う義務がありますね。
人事には企業が広い裁量がありますし、「実質担当職務が無い」状況で営業を担当させてみたことが不当とは思えません。 嫌な仕事もするから、その時間に給料が出るのであり、希望する仕事のみができる権利は労働者側にはありません。
相談者自身の就職に関することなのであれば、前職が何なのか具体的に書いていただいた方が回答はしやすいかと思います。
有給の消化を会社側が拒否することはできません。 まずは会社側に、有給を取得する旨を記録に残る形で示しておいてください。 後日、有給分の給与が支払われていなければ、最寄りの労働基準監督署に直接ご相談ください。 会社側とこれ以上話をし...
ひとつは雇用契約あるいは、労働条件通知書、あるいは、求人募集 条件に違反している可能性がありますね。 ひとつは、あなたが感じたようにセクハラ発言とみることができま すね。
復讐心などの個人的な感情を満たすための通報や、会社に損害を与えてやろうという目的は、不正の目的といえるでしょう。
公益通報者保護法を改正する法律(令和2年法律第51号)の附則において、経過措置として以下のように定められております。 第二条 この法律による改正後の公益通報者保護法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行後にされる新法第二条...
解雇なのか退職勧奨なのかが現時点ですと不明です。 また、その理由で解雇なのだとすると明らかに不当です。 戻るつもりがないとしても解雇予告以上の金銭的な請求をできる可能性がありますので、 戦略を練るために現時点で弁護士に相談してはいか...
あなたの違和感は正当です。 第1に,有給休暇はどのような理由で取得しようと労働者の自由であり,体調不良のため有給休暇を取るのも自由です。傷病手当金は3日間の待期期間がありますし,給料のおおよそ3分の2であり,満額はもらえませんから。 ...
弁護士と合わないなら解任すればいいと思います。 それと,まだ退職していないなら個人で加入できる労働組合に加入して団体交渉してもらうというのも一つの方法です。 その際,ポイントは「職場復帰の労働条件」について交渉するということです。退職...
話し合いに行く必要はありませんし、むやみに書類にサインや押印をしてはいけません。 応じるほど不利になるおそれがあります。 一度、面談の相談をなさっていい段階かもしれません。
店長と話をしていただいても解決にはならなさそうだと感じます。 直接出向く必要まではないと思いますが、電話などで本社の人事等担当部署に店長の対応についてご相談されてみてはいかがでしょうか。
どうしたらバックれずに仕事を辞める事ができますか。 再度、弁護士に入ってもらうことは考えられると思います。 お近くの弁護士に相談に行ってみてはいかがでしょうか。
しつこい退職勧奨は「退職強要」に該当する可能性がありその場合は心理的負荷も「強」になるかもしれません。 弁護士が「う~ん…」と言ったのは費用対効果の点で受任をためらったということでしょう。そういうことであれば個人で加入できる労働組合に...
先日こちらで相談したんですが結局クビになりました。アルバイトなんですが解雇予告手当はもらえますか? 不当解雇であれば、解雇予告手当というより、解雇無効を争ったほうが、より多くの賃金がもらえる可能性があるのではないでしょうか。