有給休暇の取りすぎによる残業規制や、退職勧奨は正しいのでしょうか?

会社の対応に対して納得できず、不信感をいただいています。
法的に正しいかどうか、また法的にアクションを起こすことが可能か否か、ご教示ください

先月に産業医面談を会社で受けました。
実施の理由は、今年度(4月~)体調不良による有給休暇の取得が多いためです。

産業医面談の結果、私への処遇は以下となりました。
勤怠が安定するまで(12月から3か月間をめどに)
・残業の禁止
・フレックス制度の利用は認めず、標準の労働時間(9:00-17:45)で働くこと
・メンタルクリニック等へ通院し、体調管理に努めること

また産業医面談の中で、
今後も勤怠が安定しないようならば、傷病休職をとるように、
それでもなお改善しないようであれば退職をと、解雇をほのめかすような発言を受けました。
会社の成績が低いのですが、それについても言及されました。

しかし労働基準法では次のように規定されているの知りました。
労働基準法136条は、使用者は有給休暇を取得した労働者に対し、
賃金の減額等の不利益な取扱いをしないようにしなければならないと規定しています。

有給休暇の範囲内で休んでいるにもかかわらず、
有給休暇の取得が多い(体調不良)ことが原因で、
そのような指示を受けることに違和感を覚えてます。

あなたの違和感は正当です。
第1に,有給休暇はどのような理由で取得しようと労働者の自由であり,体調不良のため有給休暇を取るのも自由です。傷病手当金は3日間の待期期間がありますし,給料のおおよそ3分の2であり,満額はもらえませんから。
第2に,会社があなたの体調管理のために産業医の面談を受けさせるのも,残業禁止等の措置も妥当ではありますが(これをやらないと会社の健康配慮義務違反になります),有給休暇を使い切った段階で「退職」をほのかすのは行きすぎです(お医者さんは労働法を知らないせいかもしれませんが)。
第3に,有給休暇を取得したことを理由に賃金の減額その他不利益な取扱いは許されません(労基法136条)
あなたとしては,有給を使い切ってから病気休職に入ることもあり得ると思いますので,一つ注意していただきたいのが,自然退職条項です。
会社就業規則で,病気休職期間がどのように定められているか(自然退職条項がないか,あるとして休職期間を何か月としているか)を確認しておきましょう。
怖いのは,病気休職しているうちに会社が就業規則でさだめる自然退職条項に引っ掛かって退職とされてしまうことです。
この点にご注意ください。

現在は体調も安定しているため、有給休暇を使いきった後、
休職を取るような体調不良にはならない想定です。
自然退職条項は存在すると記憶していますので、
仮に休職となることがあれば十分に注意したいと思います。

分かり易くかつ的確な回答ありがとうございます。
いただいた意見を参考に対応を検討いたします。