断りづらさから契約した不動産売買契約に無効性はありますか?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 不動産会社が強引な営業手法を採っていた場合には、消費者契約法違反や公序良俗違反といった法理をもって契約無効を主張して、一切の金銭負担なしに契約を白紙にできる可能性があります。 他方...

競売物件のアドバスをお願いします。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 入居者の入居時期等によっては、相談者様が競売物件を買い受けた後6ヶ月間は、入居者に明渡の猶予が認められる可能性がありますが、その場合でも少なくとも同期間の経過後は裁判所に引渡命令を...

定期借家契約とその契約更新について

借地借家法第38条3項の契約の更新がない旨記載された書面の説明•交付がなされていたかを確認してみて下さい。  「建物の賃貸人が第三項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする」とされており(同...

家賃の支払い遅れについて

半月後に支払えるなら何も問題はないです。 解除になることはありません。 今後も未納が2か月以上にならないように努力して下さい。 かりに解除通知がきたら、弁護士と協議してください。 単独で明け渡しの話は一切しないように。

賃貸契約中の建物売却に関する問題について相談したい

方針としては、例えば、以下の3つが考えられますが、それぞれの方法で考慮すべき点があります。 ①賃貸人付きの状態での物件の売却 → 希望する買主が見つかるか ②賃借人への売却 → 賃借人が購入を希望するか ③賃貸借契約の終了•賃借...

土地の契約解除の相談

ご質問の件に関しては、 「手付金を渡し、重要事項の説明や署名などをしました」 「資料を見たら契約が締結したことになっていました」 とのことですので、おそらく売買契約が成立しているのであろうと思われます。 売買契約が成立している前提で解...

弁護士費用、裁判費用の請求

請求できるか?というのがどのような意味合いなのか分かりませんが、請求が認められるかどうかは一切考える必要がなく、請求すること自体が可能か?ということであれば、請求は可能です。

今かしてる家を強制撤去または購入して欲しい

契約書等を確認してみない何とも言い難いですが、通常、賃料の見直し(増額)は困難ですし、買取りを請求することはできません。 解除事由(賃貸借契約を解除する理由)がある場合には、賃貸借契約を解除して、土地建物の明け渡しを求めることも可能で...

不動産賃貸仲介においてのご質問

①可能と思われます。貸主には賃貸開始日から借主に部屋を貸す義務がありますので、その義務を怠ったことにより借主に生じた損害を賠償する責務を負うと考えられます。 ②一般的には、債務不履行そのものを理由として慰謝料等が認められるものではない...

賃貸で楽器不可、説明受けず

契約書を取り交わしているかどうかにもよりますが、重要事項説明を受け、契約成立を見送ったのであれば、一時金を返金してもらえる可能性があります。

屋上付きテナントの賃貸借契約

契約書を見ないことには判断が難しいため、契約書を持参の上、近隣の弁護士に相談されることをおすすめします。 なお、屋上自体は壁及び天井がないため、屋上そのものは「建物」に当たらず、借地借家法が適用されないと考えられています。それ故、締結...

引越し 退去時 無駄な請求

簡単に言えば、通常の使用による、時間の経過といえる程度の痛みや汚れは、直したり新しくする義務はありません。 あまりに高額なことを言われたら、争い、相手が訴えてきたら、応訴でしょう。少額なら自分で交渉することになるでしょう。