契約書は無しでも突然の退去通達は受け入れるべきですか?
家賃分として3万円入れているのですから、賃借権が成立しています。 退去の義務はありません。 明け渡し費用も請求できます。 一方、相手は不穏な人物なので、退去することも考えて置く必要があ ります。 福祉協議会に行って、転居費用、生活費な...
家賃分として3万円入れているのですから、賃借権が成立しています。 退去の義務はありません。 明け渡し費用も請求できます。 一方、相手は不穏な人物なので、退去することも考えて置く必要があ ります。 福祉協議会に行って、転居費用、生活費な...
通常損耗の補修特約の有効性の問題ですね。 有効になる条件は、 復旧の範囲が具体的に明記され、金額も認識できるものであること、 復旧費用の費用負担を明確に合意していること、 ですね。 裁判所の判断も多少揺らいでるところですが、本ケースで...
早く振込ができるなら、早く支払って下さい。 裁判所では、それを前提に、答弁書では和解希望を、裁判当日も 和解希望を述べるといいでしょう。
離婚訴訟の中では、判決まで行ってしまえば明け渡しについては通常解決できません。 訴訟でも和解であれば、明け渡しの時期や条件についても解決の内容に含めることは可能な場合があります(もちろん相手方が応じないといけませんが)。 裁判官から...
相手次第でしょう。 多少の使用料を決めていたほうが、お互いに、いいのではないかと思いますけどね。
老朽化が原因なら貸主負担ですね。 一般的に、カギの耐用年数は10年程度と言われてますからね。 あなたの過失破損でないなら、貸主が負担すべきでしょうね。
あなたが希望を伝えたことで変化はありましたかね。 区役所で騒音計を借り出して、測定記録を作成するといいですね。 また、その地域の騒音基準値も、担当者に聞くといいでしょう。 基準値を超えると違法騒音になります。
>元同居人の、わたしに支払わなければいけない義務は、あるんですか? 実際に物件内にご相談者様の荷物が残っている場合には,残置物の撤去費用等を負担する可能性はあると思います。 一度,訴状をお持ちの上,弁護士に相談されることをお勧めい...
個人から法人への変更は、新たに契約を締結することと変りは ないので、新たに保証人の同意が必要です。 令和2年4月1日以降の更新なら、極度額の告知と同意も必要です。 したがって、保証否認をされていいでしょう。
認否は、相手の「主張」に対してするものです。陳述書は「証拠」ですから、認否をする必要はありませんが、反論をする必要はあるでしょう。ただ、通常の訴訟ですと、第1回でやる必要は必ずしもありません。
ゆうパケットで送付しても、問題はないですよ。 信書と考えていいです。 送達時期を見計らって、裁判所民事受付に問い合わせると いいでしょう。
オーナー側に立証責任があるでしょう。 有利に使えるでしょう。 改正以降の更新時に記載がないときは、連帯保証契約は、無効になるでしょう。
契約の終了についてはご契約の不動産屋にご相談ください。 配偶者が住み続けるのであれば、結局その間の居住利益分(家賃相当額)を不動産屋から請求されてしまうので、契約の解除ができればOKというわけでもありません。 調停の中で、任意の退去に...
実際に入居できなかったなら、可能でしょう。 仲介会社の郵送ミスを証するものなら、証拠として有用でしょう。
合意解約書に調印している場合はもう立ち退き料の交渉は一切できないのでしょうか? >>書面に記載されている内容で一度合意したことが客観的に明らかですから、今からそれとは違う内容での交渉を行うことは困難でしょう(大家として応じるメリットは...
あなたは、管理会社に伝えたことは、貸主にも伝える必要があります。 今からでも遅くはないので、経緯を貸主に内容証明で、送付する必要が あります。 貸主の回答をまって、方針を立てることになります。 一般的に、管理会社は、入居者間のトラブル...
保証会社が相手になりますが、管理会社に不法行為があれば、 訴訟は可能です。 近くの弁護士に、見てもらうといいでしょう。
1,許可されないですね。 2,可能と思いますが、手続きは調停前置なので、調停申し立てからです。 3,いずれも満額払ったほうが、いいでしょう。 4,調停でやることになります。 減額が認められたなら、使用できなかった期間の減額になるでしょう。
>ネット上で賃貸解約しました。 メールで解約の意思を伝えたということでしょうか。 賃貸借契約書には解約の方法や予告期間について規定されているはずですので,例えば,解約する際には指定の書式を利用するという定め方がされている場合,メー...
弁護士のところに書類を持って行って、判断してもらってください。 時効の援用通知を出すことになるかも知れませんね。
「競売落札後、競売開始手続きより前に賃貸契約をしていた場合、6か月間の明け渡し執行猶予が与えられる」と聞きました。親子で賃貸契約を結んでいる場合も、6か月間の明け渡し執行猶予期間は与えられますか? 母と同居していて賃貸借契約を結ぶと...
実損がどの程度出ているか,今後出るかによると思います。 「インターネット対応」と説明して販売していたなら,売主の責任は認められる可能性が高そうですので,弁護士費用との兼ね合いですが,実損が相当出るのであれば,損害賠償請求も考えられる...
家賃滞納で訴訟、時間がない、答弁書提出が近い、 以下の内容の答弁書だけでも、出しておけばよいと思います。 第1 請求の趣旨に対する答弁 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 第2 請求の原因に対する認否 お...
あなたの考えでいいですよ。 実行してください。 あとは、相手弁護士の判断です。 失礼や無理ではありません。 要望ですから。
夫の代行として契約解除するといいでしょう。 退去費用もあなたが立て替えます。 現状回復に備え、写真を数多く撮っておくといいでしょう。
ハードルは低くはないですが、違約金は、残存期間の1年分しか認めなかった 事例はありますね。 訴訟になるでしょうが、争う余地はあるでしょう。
一般論ですが、契約により期間を定めている場合その期間の満了をもって使用貸借が終了し、使用及び収益の目的を定めたときは、その目的に従い使用及び収益を終えたときに使用貸借が終了し、これにより使用貸借が終了すれば土地の明け渡し求めることがで...
1,正常な判断ができていなかった、についてはわかりませんね。 録音を聞かないと。 有効な可能性はありますね。 2,シェアルームのきっかけが重要でしょう。 あなたのほうの積極的なら、応分の責任はあるでしょう。 相手の事情や損害も考える必...
話の筋道がはっきりしないので、直接相談に行かれるといいでしょう。 地主がいて、借地人がいる。 借地人がシェアハウスを建てる。 ここまでは問題ありません。 したがって、あなたが責められる理由がわかりません。 直接相談に行かれてください。
・20年以上、無料で住み続ける親族がいる ・12-13年前に、自宅を新築(土地私名義/家屋借地人名義) ・使用貸借契約書を交わす事を依頼するも拒否 法的に書かせる方法はあるか? →法的に使用貸借契約書を書かせることはできません。 た...