相続物件であること隠して、賃貸契約をした不動産業者について

6年前に被相続人がなくなり、相続が発生しました。
相続人は被相続人の子供4人(姉.兄.私.弟)です。
相続財産の中に賃貸店舗物件が3件ほどありました。
その物件を、3年前、兄が単独で(相続人の了解を得ずに)不動産業者を介し、賃貸借契約を結びました。
3年契約で、賃料は22万円です。
契約者は兄(個人)となっており、重要事項である登記簿欄が空欄となっていました。
賃貸人の方に連絡をとったところ、賃貸人の方は、物件が相続物件であることを知りませんでしたので、不動産業者は重要事項説明書をつけず、また、その事についての説明を怠った事は確かです。
この事は宅地建物法違反になると思うのですが、この業者を訴えることはできますか?

賃貸借は管理行為になるので、持ち分過半数の同意が必要です。
過半数の同意がなければ、契約の無効を主張できます。
追認することもできます。
また、持ち分に従って、兄に対して賃料をさかのぼって請求す
ることもできます。
業者も、善管注意義務に違反した過失があります。
兄と業者の共同過失になるでしょう。

内藤先生

アドバイスありがとうございます。
返信の方、遅れまして大変に申し訳ありせんでした。

内藤先生のお答えも確認できましたし、先日、県庁の「建築安全課 宅建相談・指導担当」に電話をして、今回の事を話してみたところ。
「契約当事者でないので、相談には乗れない。」と言われてしまいました。
契約書には代表者一名の名前しかないけれども、本物件は「共有不動産であり、法的にも税法的にも、私は当事者です。」と言ったのですが「民法上はそうかもしれないが、契約書に名前がないからダメ。」と。
県庁は民法を無視するんでしょうか、もう訳ワカメです。。。。

賃借人が相続物件でないことを知らなかった為に、現在、家賃は兄一人に振り込まれており、またその家賃を兄が独り占めしているという状態です。
その総額は一千万を超えていますので、こちらとすればかなりの損失です。
(不当利益返還請求を提起するにしても、全ての債権回収が可能かどうか。。。)

兄と共謀し、私と賃借人に不利益を与えた、この不動産業者に民事での訴訟「損害賠償請求」は可能でしょうか?

共謀はないでしょう。
兄と業者ですね。
兄が主犯なので、兄を除いてはいけません。
これで終ります。