不動産の契約日の解釈違いで揉めています。違約金を支払う必要はありますか?

賃貸物件の契約をしており、2年契約で2021年の4月から2023年の3月までの契約でしたが、3月31日は2年未満という事で違約金がかかるという事でした。
ですので4月まで賃貸を借りれば、違約金が発生しないという事を言われました。

これは違法なのでしょうか?

ありがとうございます。

消費者センターなどに電話しまして色んなところに掛け合いましたが法テラスに聞けと言われて何もできませんでした。
不動産協会の相談でも3月31日に解約というのは、解釈次第であると言われました。

不動産会社に何度伝えても違約金がかかるという事で、結局退去予告はできず、4月に退去となる予定です。
泣き寝入りでしょうか。訴求してお金を返金してもらいたいです。

相談の事案で、違約金が発生するというのは難しいと思います。

もともとの賃貸借契約の期間が2023年3月までということであり、この期間が満了すれば本来は賃貸借契約が終了します。
違約金の定めは、この期間の途中で解約する場合のものと解釈するべきでしょう。
したがって、期間がわずかに2年に満たないとしても違約金は発生しないと考えるべきでしょう。