家賃滞納時の保証会社への対応
恥ずかしながら現在家賃を2ヶ月滞納しており先日保証会社が自宅に訪問してきました。その際1月30日までに滞納分を支払わなければ荷物出して処分すると言われて書面にサインさせられました。内容としましては1月30日までに支払いがない場合保証会社にて入居者が不在でも鍵をあけること、室内の家財は処分することが記載されていました。怖くなり書面にはサインしてしまいました。しかし支払えそうもなく家も決まらずまだ立ち退くことができません
このような場合法律的には書面にサインしているので納得したとして有効になり鍵を開けられその日に追い出すことは可能なのでしょうか?どのように対処すればいいでしょうか?よろしくお願い致します
サインしてしまった書面の内容は、条項消費者契約法10条や民法90条に違反し、無効となる可能性があります。
お住まいの地域の弁護士会、法テラス、消費者団体等に急ぎ連絡•相談し、適切な対応を仰ぐことをご検討下さい。
なお、家賃債務保証業者との類似トラブルにつき、近時、最高裁判所の判決が出されています(※)。詳しくは、以下の参考サイトをご参照下さい。この消費者団体に問い合わせてみる方法もあるかと思います。
【参考】特定非営利活動法人消費者支援機構関西(KC's)サイト
http://www.kc-s.or.jp/detail.php?n_id=10001224
※最高裁令和4年12月12日判決の概要
家賃債務保証業者が用いる保証委託等の消費者契約の条項に、消費者契約法により無効とされるべきものが使用されているとして、適格消費者団体が、消費者契約法12条3項に基づき、その使用の差止等を求めた事件で、家賃債務保証業者に対し、契約の差止めや契約書ひな形の廃棄を最高裁判所が命じています。
【参考】消費者契約法
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
【参考】民法
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。