手付金と契約金について

12月中旬に大手のハウスメーカーの建築条件付きの土地を購入するために、土地売買契約書と工事請負契約書を記入しました。
契約書記入前(判子を押す前)は営業マンから「家は6月末に建ちますよ」と詳しい日程を説明されずにざっくりと口頭で言われました。6月に建つならと契約書にサインしました。6月までに建たないならサインはしませんでした。
土地売買契約書記入後、1月に入ってからの打ち合わせで再度、家はいつ建つか質問すると「家は8月、いや9月にずれこむと思います。」と軽く言われました。もちろん詳しい説明はないです。災害など理由があったわけではなく遅れるとの事で、まだ土地も造成前です。
契約書記入前は6月に建つと言っていたのに、9月に建つと思うと言ってみたり、その前からその営業マンに対し不信感が強くありました。
手付金に100万円、契約金に100万円支払っており、今契約解除すると手付金100万円は返ってこずに契約解除になりそうです。

【質問1】
営業マンが契約書記入前に言っている事と契約書記入後に言っている事が違う場合でも手付金は返ってこないのでしょうか?
わたしとしては、契約前と後で言っている事が違うのが腑に落ちません。

相手に帰責事由がある債務不履行なので契約解除するといいでしょう。
手付も契約金も返還請求できます。
地元弁護士に相談されるといいでしょう。

通常であれば契約書に「工事の完成時期」を記載されているはずですので、まずは契約書にしっかり「6月末」と記載されているかを確認してください。
契約書に「6月末」と明記されているにもかかわらず、工事の完成時期が遅れるということであれば、その理由をハウスメーカー側に確認してみてください。

もし、ハウスメーカー側が「人手不足」などを理由にあげるようでしたら、基本的には完成時期が遅れる正当な理由にはなりませんので、契約を解除して手付金100万円の返還を求めるとともに、契約書に違約金の定めがあれば違約金を請求することも可能です。

他方で、相談者様の要望に合わせて家の設計図が変更になったことなどが理由ですと、契約を解除することは難しいように思われます。

また、そもそも工事請負契約書に「工事の完成時期」が明確に記載されていないような場合ですと、契約を解除することが難しい可能性がございます。
契約締結に至るまでのメールのやりとりなどを確認して「6月末までに工事を完成させること」が契約の内容となっていたと評価できるようであれば、契約を解除する余地もあるかと存じますが、いずれにせよ資料を吟味する必要があるかと存じますので、資料を整理したうえで弁護士にご相談いただくのがよろしいかと存じます。