書面の法的効力と企業側の一方的な通達に関して
住宅メーカーより、複数回の不手際により、『今後は何でもやります』との発言があった。
メーカー側もそれを認め、記録表という形で書面にて、今後何でも対応する旨を記載。
一方的にその内容は対応しないとの連絡。
法律上、書面にて記載した内容を一方的に拒否をする事は可能なのか?知りたいです。
契約の成立には、「内容の確定性」が要件になりますので、一般には、「今後何でもやります」との合意のみでは、相手方が拒否した場合に、具体的に何をするのか明らかでなく、法的に契約の成立による履行を求めることは困難であると考えられます。