賃貸アパートの退去費用を高額請求されました
貸主から代理権を得ている人と交渉する必要がありますね。 委任状をもらってください。 写真は、取ってください。 管理会社と結託してる可能性がありますね。 東京都のガイドラインを勉強するといいでしょう。 払わずに、調停を申し立てるといいで...
貸主から代理権を得ている人と交渉する必要がありますね。 委任状をもらってください。 写真は、取ってください。 管理会社と結託してる可能性がありますね。 東京都のガイドラインを勉強するといいでしょう。 払わずに、調停を申し立てるといいで...
賃貸借契約書は作成されているでしょうか?モデル契約書を使っている場合、通常管理上必要がある場合の立ち入り条項があります。 また、寝泊まりしている場合は出退記録などをもとに証拠をつかめればいいのですが、特段大家様側でセキュリティ会社と契...
それぞれ賃貸借契約書、売買契約書を作成の上、締結されたらよろしいかと存じます。具体的な契約書の内容は、個別の状況によって異なり、本相談で回答することは難しいため、直接弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
最初の契約は「2010年3月1日~2012年2月末日」ですので、それから8年経った現在の契約は「2020年2月29日~2022年2月末日」だと考えられますが、このような書き方でよろしいでしょうか ・・・私見としては 更新により従前の...
>請求をしたい訳ではなくて、支払って貰いたいんですけどね。 とのことですが、請求もしないでいるのであれば、黙っているだけで相手がお金を支払うわけはありませんよ。
賃貸物件の修繕費用は「契約の本旨に反する使用によって生じた損害」に当たると思いますので貸主は返還を受けた時から1年以内に請求しなければなりません(民法621条、600条)。これは除斥期間と解されています(除斥期間とは、消滅時効と同様に...
保証人変更の義務はありません。 改正法を通知する義務もありません。
いずれも可能ですね。 弁護士に依頼したほうがいいに決まってますが、 費用の兼ね合いがあるので、ご自分でやったほうが いいでしょう。
貸主の責めに帰すべからざる事情で、履行が不能になったので、 契約は終了ですね。 問題は、どの程度、損壊してるかですね。 証拠写真をとっておくといいでしょう。
禁煙の物件であったことを見落としたあなたにだけ過失があり、禁煙であったことを知り得ない友人2名には過失がないため、あなたが友人に対し、あなたが負担した損害賠償額の求償を求めることはできないでしょう。
やりすぎですね。 相手の請求は。 社会的な相当性を超えた督促で、違法だと思いますね。 慰謝料請求可能なので、出来事を整理しておくといいでしょう。 できるだけ証拠も欲しいですね。
速やかに随時修繕しているわけですから、家主としてなすべき事はしているわけです。 確かに短期間に不具合が集中したということもあり、速やかに修繕をしたとはいえ、迷惑料として、1ヶ月分の家賃について2割ないし3割程度をキャッシュバックすると...
その通りです。 法務局ですね。
少しずつでも払っていって、遅れがなくなるまで、 がんばることです。 強制退去までは、まだかなり間がありますね。 相手の発言は、記録しておくことです。 録音できればいいですが。
あなたが払った2か月分を引いてないでしょう。 それにしても、金額が大きいようですね。 弁護士に書類を見てもらってください。 見るくらいは相談料で収まるでしょう。
大丈夫です。 民法に事務管理という法律があるので、違法にはなりません。 法律上の義務がなく、他人のためにする意思で他人の事務を 管理し、本人の意思・利益に反することが明らかでなければ、 合法です。
正確には連帯保証人の方が責任が重いというより、債務者と同等の責任を負うということになります。 いくら滞納しているとはいえ勝手に鍵を変えてしまうことは違法です。部屋を使わせる義務を履行していないのですから、それ以降の賃料については責任を...
違反金というのは、賃料相当損害金のことだと思いますが、 早く弁護士依頼をして、建物退去仮処分申し立てをやって もらうといいでしょう。 これなら申し立て後、1か月もかからずに結果が出るでしょう。 ただし、保証金が必要ですね。
こちらで先生を探したいとのことですが、いずれにしてもその弁護士のいる法律事務所にご相談に行かなければなりません。 まして法的な見解を求めるだけではなく、実際にその相手企業との話し合いを進めることを弁護士にご依頼するのだとすれば、案件に...
まずは債務不履行による契約解除ですから、債務額を確定させて、明け渡すためにも判決をとられるのがよいでしょう。その後は強制執行するために準備が必要ですね。大切な土地でしょうから費用がかかることはやむを得ないでしょうが、前を向いて動いてい...
残念ながらオーナーの言うとおり、12月分の家賃も支払いに応じた方が良さそうです。 なぜならば、民法の原則では、契約期間が定まっていない借家契約(何も契約書がないということは契約期間が定められていないということなのですよね。)を解約する...
修繕要求を、配達証明で、必要に応じてやることですね。 管理会社と大家と両方に送るといいでしょう。 その積み重ねで、大家の債務不履行を理由に解約にもって いければいいでしょう。
大家さんには、あなたが安全に生活できるように賃貸物件を 管理する義務がありますね。 もっとも重要な義務は、修繕義務ですね。 まずは、修繕を請求することになります。 対処してくれないときは、家賃減額、みずから修理した時は 修理費用請求、...
ついでに、もし法律上の理論的な話を調べて安心したければ「信頼関係破壊の法理」という言葉をググってみてください。
リフォームの必要性のレベルによりますね。 内部のリフォームが必要かどうか、退去を 必要とするほどの被害が出ているかどうか、 現在も居住しているので、内部はそれほど のダメージを受けていない可能性がありますね。 その場合は出なくていいで...
修繕義務を履行してくれないので、賃料は減額になりますね。 減額して支払えばいいですよ。 これについては、大家の言うとおりにしなくていいですよ。 証拠写真を撮っておくことです。
類似例が見つかるでしょう。
>>最初に提示された初期費用と実際に契約する際の初期費用に差がありました。 担当者の話では、「フリーレントの審査が通ったので、最初にご提示した金額よりも安くなります!」と連絡があった中、実際に請求書を見たら、安くなっているどころか、逆...
まずは契約書を見るといいでしょう。 家主の修繕義務の範囲が記載されているでしょう。 大半が家主側の責任の範囲でしょうね。 記載なければ国土交通省がガイドラインを公開し てるので、それが参考になりますね。
それは大変困りましたね。 まずは二人で話し合いですが、埒があかなければ民事調停や訴訟等の法的な手段も検討する必要があります。 内容か定かではないため、一般論になりますが連帯保証人は借主が支払えない場合に、賃貸人が連帯保証人に請求するこ...