示談後に物損事故から当て逃げに変更されないか心配しています
傷つけたことを知って逃げたわけではないので、当て逃げには ならないでしょう。 過失は、罰せられないですね。 知って、逃げた場合のことですね。 民事では、過失があれば、損害を賠償することになります。
傷つけたことを知って逃げたわけではないので、当て逃げには ならないでしょう。 過失は、罰せられないですね。 知って、逃げた場合のことですね。 民事では、過失があれば、損害を賠償することになります。
以下、ご質問にお答えします。 >1、請求される金額はこちらの過失の7割分なのではないのでしょうか? 過失相殺は、被告側の抗弁なので、rerereさんが主張しない限り、裁判所には認めてもらえません。 そのため、こちらの過失が7割だとお...
妹の彼氏が、妹さんを騙してあるいは暴力や脅迫して連れ去った場合には、誘拐や略取に当たる可能性がありますが、妹さん自らがその自由な意思で彼氏についていっただけという場合には、犯罪は成立しません。
相手が物損事故でよければ、その通りです。 実際は、あとから切り替えることも多いですね。
そうですね。 示談するにしても治癒あるいは後遺症の判断が前提になります。 損害額の出し方は意外に面倒ですから、弁護士に依頼した方が 保険会社との交渉ストレスから解放されるでしょう。
指摘の状況下では当て逃げになりませんね。 車両移動も不自然ではないし、交番にも行ってますからね。 裁判、刑事罰、罰金はないですね。
10%は相手にも過失があるでしょう。 相手があなたの事情を汲んでくれれば分割も 可能でしょう。 あなたから強制できるものではありませんが、 支払能力を勘案してくれるかもしれません。
事実関係と損害額と賠償額はどうなっているか。 後遺症等級数と賠償額はどうなっているか。 これまでの示談状況はどうなっているか。 時効の兼ね合いもあるので、一度弁護士に 相談された方がいいでしょう。 法テラスもありますし、区でも無料相談...