事故の慰謝料から貸したお金は離婚するとき請求できますか?
慰謝料は、一身専属権で、共有財産ではないですね。 したがって、特有財産として、分与の対象にはならないので、請求権 はありますね。
慰謝料は、一身専属権で、共有財産ではないですね。 したがって、特有財産として、分与の対象にはならないので、請求権 はありますね。
具体的な事情が分からないため回答が難しいですが,一般論としては,和解案よりも判決の方が金額が低くなるということはあり得ます。
盗撮については,慰謝料請求の対象となりえます。一回の盗撮だと(他にしていたという証明がないので),大きな金額にはならないので,結婚したことを隠して交際を続けたことと一緒に慰謝料請求するのがいいでしょう。 結果,既婚者と交際していたとい...
相手方が独身で、ご主人が既婚者であることを知っていたのであれば、ご主人が相手方に対して慰謝料の支払義務を負うことはないので、相手方がご主人を訴えてくることはないと思います。
慰謝料を増額する一つの事情にはなりますが,最終的には他の具体的事情なども考慮して判断することになりますね。 具体的な内容について知りたい場合は,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
示談書の効力を争いたいということでしょうか。 具体的な事情が分からないとアドバイスが難しいため,お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
悪意の主張はしたほうがいいでしょう。 弁護士がいいでしょう。 破産手続きがわかってますから。 債務名義は、公正証書だけですね。
小出しにされることを防止するため,支払いの際には改めて合意書を交わすことをお勧めします。 場合によっては弁護士にご相談されることも検討してください。
離婚が認められてしまうかというご質問ですが、別にあなたからの精神的虐待を受けたことを理由に慰謝料を支払わせられるなどということにならない限りは、むしろ離婚するべきだと思います。 そして逆にあなたの方からご主人に対して慰謝料を請求するこ...
相手方の行為は脅迫罪や強要罪に該当しますので、警察または弁護士にご相談されることをお勧めいたします。 相手方の妻から慰謝料を請求された場合は支払い義務が生じますが、ご事情からすると減額交渉をする余地は十分にありそうです。
①とくに問題はありません。ただし、不参加の場合でも、相手女性が敗訴した場合にはその敗訴責任を分担することになります。(たとえば、相手女性が求償権を行使してきたような場合に、ご主人から、今回の訴訟で出てきた主張と反する主張が出来なくなり...
先の先生方が回答されているとおり、不倫関係が事実であれば慰謝料請求が可能です。 こちらに嫌がらせをするために嘘をついている可能性もありますが、いずれにせよ相手方の一連の言動でりんみんさんが精神的苦痛を受けているのは明らかだと思いますの...
>①法律的に父側が母側の許諾なく一方的に生活費を一方的に止めることは認められるのでしょうか? 婚姻費用(生活費)の金額などにつき合意がある場合,一方的に支払いを止めることは認められません。 本件では長期間にわたり支払いが継続されていた...
あくまで一般論ですが,第三者の方の行為は暴行・脅迫・強要などに該当する可能性があります。 また,そのような第三者の行為によって慰謝料に関する合意をせざるを得なかった,などというご事情がある場合は,その合意の効力に影響が出てくる可能性も...
証拠が整えば、名誉棄損やプライバシー侵害での請求は、 可能でしょう。 ただし、配偶者から慰謝料請求の恐れもあるでしょう。
違約金なので、支払う義務がありますね。 200万は高額ですが、無効とは言えません。 無効とは言えませんが、本件では、社会的に相当な額 とも言えませんね。 減額交渉の余地は十分あるでしょう。
1、浮気かもしれませんが、不倫の証拠が必要になります。 2、そのようなやりかたはありません。 財産分与、慰謝料、養育費について、とりわけ住宅について 弁護士と打ち合わせしたほうがいいでしょう。 3、あなた次第です。 離婚後の生活設計を...
弁護士に相談して、価格査定をしたうえで、方法が あるか、検討してもらうといいでしょう。
申し立てたほうの負担です。 約束事は有効です。 GPSは、プライバシー侵害で慰謝料請求は可能でしょう。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 1月13日の暴力についての写真はありますでしょうか。 一番近い被害については、写真のほか、できれば診断書などがあると良いでしょう。 また、LINEやメールなどでご主人が自身の暴行を謝罪して...
通常とは言えないですね。 代案を出して、だめなら合意不成立でしょう。
不利になることはないですね。 6か月内で結論が出るでしょう。 まずは、弁護士から催告書を出してもらうといいでしょう。
不倫が事実であっても不特定多数を相手に広めれば名誉毀損になりうるので、弁護士から内容証明郵便を出してもらい、慰謝料の請求とあわせ同様の行為をしないこと、接近しないことを求めることはできるでしょう。 ただし、訴訟になった場合に確実に慰謝...
慰謝料を請求される可能性があるかないか、ということであれば、法テラスで受任する弁護士が現れた場合は請求される可能性が高いと言えるでしょう。 なお、問題となる点は、協議離婚をされた時に、「妻のカード負債は全額妻が負担することで合意した」...
離婚後交際しないという合意、を強制することはできない というのが、おおかたの意見ですね。 ただし、任意に従うのはかまいませんが。 したがって、交際許容のうえ、男の負担部分もあることか ら、100万円で話がつけば、いいと思いますね。
相場というのは実はありません。 300から始めてもいいかもしれません。
「不倫の時効は3年」というのは裁判などにより請求する権利が確定していない場合の話です。今回のように給与の差し押さえ手続きになっている場合、おそらく判決か何かの債務名義(請求する権利を示す公文書)が存在していると思われますが、いかがでし...
なにもしないより、一度、手紙を出して見るといい でしょう。 僕以外にもあたったほうがいいでしょう。 法テラスや区の無料相談があります。 取れる可能性がないのに、弁護費用をお願いする のは、いやなのですが、代理人名で出すなら、取れ ない...
夫があなたの方針に従うなら、強く出ていいでしょう。 これで終わります。
慰謝料は、破綻の原因をつくったほうが負担します。 有責配偶者ですね。 年金分割は、事実婚のときに3号被保険者であった かどうかですね。 婚姻期間も短いので、年金事務所で、情報を得ると いいでしょう。 財産分与は、共有財産の清算ですから...