時効後の不倫?について
また、10年後の今、慰謝料を請求されたら支払いに応じるものでしょうか? 相談者のことを知られていたにもかかわらず、それから相手が10年も何もしてこないというのであれば、時効だと思われますので、支払う必要はないと思います。 また、脅...
また、10年後の今、慰謝料を請求されたら支払いに応じるものでしょうか? 相談者のことを知られていたにもかかわらず、それから相手が10年も何もしてこないというのであれば、時効だと思われますので、支払う必要はないと思います。 また、脅...
私個人的には払っても50万程度かと思っています。減額のため、妻にバレないように解決するために、支払い後に蒸し返されないように、とるべき手段、相手への要求などアドバイス頂けませんでしょうか。 確かに、400万円は高すぎます。 50万円...
①不倫慰謝料と離婚慰謝料は別々で請求はすることはできるのか? 相談者に対しては、原則、できません。 ②慰謝料請求には期限があると聞いていますがこのようなケースは時効に該当するのか? 不貞慰謝料であれば、時効かと思います。 ...
>最初の合意で代理人となって頂いた弁護士さんに相談するか否か迷っており、その前にこちらでのご相談となります。 依頼するかどうかは別にして、相談してみてはいかがでしょうか。 おそらく、最低限譲歩して千数百万ということであれば、交渉決裂...
>それならば、私自身主人に慰謝料を払う事も考えようと思います。 ご主人の意見もあると思いますが、そこまで請求してきそうなら、 相手方の動向も見ながら、どこかで法律相談に行かれることをお勧めします。 お金を動かす前に、相談に行きましょう。
被告が不貞相手のみである場合,判決に基づいて慰謝料の支払義務を負うのはあくまでも被告のみです。 もっとも,判決で認められる慰謝料額は,不貞相手の責任部分に限定されるわけではなく, 不貞行為によって被った精神的苦痛全体に対するものにな...
不倫関係が破綻してた場合、慰謝料を支払う必要はないという判例があると聞きましたが、本当でしょうか? ...本当です。 慰謝料を20万以下に減額したいのですが可能でしょうか。 ・・・どの程度まで減額できるかは 不貞行為の経緯次第ですが...
>今の私のような立場で、弁護士先生に依頼させて頂くことは可能でしょうか? 可能です。相当疲弊されておられると思いますので、早めに面談相談に行かれるとよいと思います。 >正直、今の生活はとても耐え難く、妻の怒りがこれ程なのだと思い...
200万は妥当ですよ。 70万は低いでしょう。 求償権を放棄してもらい、100万円で示談するのがいい かも知れませんね。 今も交際してるなら、時効にかかることはないですね。
俗っぽく言うと、相手になめられているね。 過ぎた言葉になるが、一刀両断で、相手を断ち切るといいい。 また慰謝料請求が来る前に。 断ち切ったうえで、配偶者との関係を正常化する努力をする といいでしょう。
相手方への請求が可能かは、直接ホテルへ入る場面などの直接的な証拠がないことから、メールの内容等からどこまで相手方の不貞を立証できるかによります。 なので、集めた資料をもって、お近くの弁護士に内容を確認してもらってみて下さい。 なお、...
ご質問の経緯は穏やかでない部分もありますが、経緯からする婚約破棄にいたったのですから相手の両親に事実を報告することは名誉毀損となるほどの問題行為とはいえないでしょう。 また、自殺するといった一連の発言は、その場で大金を受け取っていたの...
その「不貞行為」の経緯や証拠、これまでの交渉経緯などの事情を精査しなければ何とも言えませんが、請求されている額の減額等ありえるような印象を受けます。 弁護士費用の捻出が難しいということであれば、お近くの「法テラス」にて、無料法律相談...
>携帯番号を知っているので不倫相手に示談書を会社に送って良いか、ダメなら自宅住所を教えるように連絡した方がよいでしょうか? できるのであれば確認するべきです。 会社へ送付する場合は親展扱いにするなど配慮した方が良いです。 >弁護士の...
通常,1回送れば十分です。 給与を差押えて,プレッシャーを与えます。 あとは親が助けてくれるかですね。
親権者なので、親に送ること自体は問題ないと思います。20歳になる前に送るべきでしょう。ただ、親に支払義務があるというわけではなく、窓口として親に連絡するというだけです。親が支払うという事実上の効果は期待できるかも知れません。
>こちらが処分費用を支払うことや家賃の支払いをしなければならない法的根拠はありますか? 処分費用については、ご相談者様以外の私物については支払う義務はないと考えます。 退去期限を経過しているということであれば、家賃相当額の賃料相当...
慰謝料は、一身専属権で、共有財産ではないですね。 したがって、特有財産として、分与の対象にはならないので、請求権 はありますね。
具体的な事情が分からないため回答が難しいですが,一般論としては,和解案よりも判決の方が金額が低くなるということはあり得ます。
盗撮については,慰謝料請求の対象となりえます。一回の盗撮だと(他にしていたという証明がないので),大きな金額にはならないので,結婚したことを隠して交際を続けたことと一緒に慰謝料請求するのがいいでしょう。 結果,既婚者と交際していたとい...
相手方が独身で、ご主人が既婚者であることを知っていたのであれば、ご主人が相手方に対して慰謝料の支払義務を負うことはないので、相手方がご主人を訴えてくることはないと思います。
慰謝料を増額する一つの事情にはなりますが,最終的には他の具体的事情なども考慮して判断することになりますね。 具体的な内容について知りたい場合は,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
示談書の効力を争いたいということでしょうか。 具体的な事情が分からないとアドバイスが難しいため,お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
悪意の主張はしたほうがいいでしょう。 弁護士がいいでしょう。 破産手続きがわかってますから。 債務名義は、公正証書だけですね。
小出しにされることを防止するため,支払いの際には改めて合意書を交わすことをお勧めします。 場合によっては弁護士にご相談されることも検討してください。
離婚が認められてしまうかというご質問ですが、別にあなたからの精神的虐待を受けたことを理由に慰謝料を支払わせられるなどということにならない限りは、むしろ離婚するべきだと思います。 そして逆にあなたの方からご主人に対して慰謝料を請求するこ...
相手方の行為は脅迫罪や強要罪に該当しますので、警察または弁護士にご相談されることをお勧めいたします。 相手方の妻から慰謝料を請求された場合は支払い義務が生じますが、ご事情からすると減額交渉をする余地は十分にありそうです。
①とくに問題はありません。ただし、不参加の場合でも、相手女性が敗訴した場合にはその敗訴責任を分担することになります。(たとえば、相手女性が求償権を行使してきたような場合に、ご主人から、今回の訴訟で出てきた主張と反する主張が出来なくなり...
先の先生方が回答されているとおり、不倫関係が事実であれば慰謝料請求が可能です。 こちらに嫌がらせをするために嘘をついている可能性もありますが、いずれにせよ相手方の一連の言動でりんみんさんが精神的苦痛を受けているのは明らかだと思いますの...
>①法律的に父側が母側の許諾なく一方的に生活費を一方的に止めることは認められるのでしょうか? 婚姻費用(生活費)の金額などにつき合意がある場合,一方的に支払いを止めることは認められません。 本件では長期間にわたり支払いが継続されていた...