盗撮の慰謝料請求は、いつまでできますか?

一年4ヶ月前、付き合っていたかたと旅行に行った際、行為中の様子を盗撮されていました。
カメラだったため、そのデータは私が持って去ったのですが、今でもそれがわすれられず、またスマホでも盗撮されていた可能性はあるのですが、今でも、またはいつまで慰謝料請求?はできるのでしょうか。
べつにそれで、体調を壊したとかいうわけではないのですが、ショックなため、お金でこの気持ちを終わらせられればというような思いです。
その場合は、精神的苦痛ということで慰謝料請求になりますか。
またスマホの中のものも消してもらいたいのですが、どうしたらいいのでしょうか。
また色々と調べていたらわかったことなのですが、私と関係がある期間に、その彼は電撃結婚?をしていたようで、既婚者と私は付き合っていってしまったようです。
腹がたつのですが、私が不倫相手となってしまうために、盗撮の慰謝料は、ダメ、しないほうがいいことになるのでしょうか。長々を失礼いたしました。

>今でも、またはいつまで慰謝料請求?はできるのでしょうか。
不法行為に基づく慰謝料請求となりますので,盗撮されたことを知ってから3年で時効となります。

>またスマホの中のものも消してもらいたいのですが、どうしたらいいのでしょうか。
相手方へデータの消去を求めることになります。

>私が不倫相手となってしまうために、盗撮の慰謝料は、ダメ、しないほうがいいことになるのでしょうか。
相手方が既婚者であることを知らなかったことについて過失がない場合,不貞行為による慰謝料の支払い義務はありません。
もっとも,相手方の配偶者に事実が発覚した場合,貴方が慰謝料を請求される可能性自体は否定できません。

盗撮については,慰謝料請求の対象となりえます。一回の盗撮だと(他にしていたという証明がないので),大きな金額にはならないので,結婚したことを隠して交際を続けたことと一緒に慰謝料請求するのがいいでしょう。
結果,既婚者と交際していたといっても,知らなかったことであれば,相手妻から請求されるものはないと考えられます。