不倫慰謝料請求と求償権について
不倫慰謝料についてです。
結婚6年。子供2人(小学生と保育園児)
夫が会社の部下と不倫をしました。
私も過去同じ会社に務めていたため、相手女は私のこと、子供のことは周知しています。
4年前に家を出ていき、不審に思ったため自分で様々な調査をし、自分で撮影した動画や写真があります。
(朝出勤前の時間に夫のアパートから相手が出てくるものくらいのレベル)
その後探偵を雇い、ラブホテルから出てくる証拠を手にしました。
その後すぐには離婚したくなかったためズルズル引き伸ばし、現在証拠の時効3年が経とうとしているので相手女に慰謝料請求をしました。
要求
慰謝料200万円の支払い
相手女が弁護士に依頼し、弁護士を通じて回答書が届きました。
回答
離婚していないということで、70万への減額
この額で納得できなければ求償権を使う。
夫とは4年前からずっと別居しています。
生活費は算定表より多い額をもらっています。
(算定表だと6〜8万のところ、10万)
また、生活費等のためカードローンを利用しています。
求償権で夫への請求が行くと、私への生活費と支払いを止めてくる恐れがあるタイプの人です。
以下質問
①200万を相手女のみに請求する額として妥当なのか。妥当でない場合、いくらが妥当と言えるのか。
②相手が言う70万は低すぎるのか妥当なのか。
③上記の場合でも求償権は認められるのか。
よろしくお願いいたします。
200万は妥当ですよ。
70万は低いでしょう。
求償権を放棄してもらい、100万円で示談するのがいい
かも知れませんね。
今も交際してるなら、時効にかかることはないですね。