離婚後の金銭請求等の紛争について

元夫の数年に渡る不貞行為により代理人(弁護士さん)を介して調停離婚が成立しております。現金による慰謝料と月々の養育費以外に、元夫所有の自宅に実質的無償(調書上家賃金額規定あり)の居住を数年間しておりました。調書上の期限となりましたが、昨今の社会事情によりゴミの持ち込み制限等で、なかなか片付けが進まず、期限はオーバーしました。が、メールでのやり取りで元夫も待つ旨の返信もいただいています。元々元夫と亡き義母の住まいへ私が居住したため、私の私物以外の物も大量にありました。調書上は残留物の処分の取り決めもありません。かなり処分しましたが元夫の写真や義母の持ち物など多少残したまま明け渡しています。すると追加で片付けをするか処分費用を請求すると言われました。こちらでもかなり大量に処分もして、処分費用も発生しているので、今後の処分費用は払うつもりがないと伝えると、オーバーした期間の家賃を払わなければ、養育費と相殺すると言い出しました。元々とても自分勝手なため今回も自分がお金を払いたくないだけかと。処分費用は見積すらまだしていないはずなのに、数ヶ月分の養育費と同額と決めつたり、その上でオーバーした月数分の家賃の支払いなどと言い出しています。こちらが処分費用を支払うことや家賃の支払いをしなければならない法的根拠はありますか?

>こちらが処分費用を支払うことや家賃の支払いをしなければならない法的根拠はありますか?

処分費用については、ご相談者様以外の私物については支払う義務はないと考えます。

退去期限を経過しているということであれば、家賃相当額の賃料相当損害金は支払う義務が発生すると考えます。
ただし、家賃相当額と養育費との相殺は法律上認められません。

退去期日の先延ばしに同意されていても、支払い義務が生じますか?賃貸契約的な別途書類はありません。