裁判後の慰謝料について教えて下さい
主人の不貞行為の相手と慰謝料の額で合意に至らず裁判になった場合、最終的に決定される慰謝料は不貞行為の相手のみに課せられる慰謝料なのでしょうか??
例えば、160万と決定されたら、不貞行為の相手のみに160万全額支払い義務があるのか、それとも不貞行為の慰謝料なので求償権を使用する事ができるのでしょうか??
よろしくお願いいたします。
被告が相手のみなら、相手はあなたに全額支払い義務があります。
その後、求償権を行使することは可能です。
不貞相手のみ訴えた場合には、不貞相手だけがあなたに慰謝料を全額支払う義務があります。
その後、不貞相手からご主人に対して求償権を行使することは可能です。
裁判になった場合には、ご主人に対する求償権を考慮したうえで和解することもあります。
被告が不貞相手のみである場合,判決に基づいて慰謝料の支払義務を負うのはあくまでも被告のみです。
もっとも,判決で認められる慰謝料額は,不貞相手の責任部分に限定されるわけではなく,
不貞行為によって被った精神的苦痛全体に対するものになります。
そのため,不貞相手があなたに対して慰謝料を支払った後,ご主人に対して求償権を行使することが可能になります。
和解の場合には,不貞相手がご主人に対する求償権を放棄することを取り決めておくこともできます。
弁護士のみなさま、わかりやすくありがとうございました。