元夫の不倫相手が19歳の場合の慰謝料請求

元夫が19歳の女と不倫して慰謝料を請求しようと思っています。
19歳なので支払い能力はあまりないと思います。
親へ内容証明郵便を出して、支払ってもらうことはできないのでしょうか?
何より親に不倫していたことを事細かく知らせたいです。
プライバシーの侵害などになりますか?

親権者なので、親に送ること自体は問題ないと思います。20歳になる前に送るべきでしょう。ただ、親に支払義務があるというわけではなく、窓口として親に連絡するというだけです。親が支払うという事実上の効果は期待できるかも知れません。

20歳になったらもう完全にアウトでしょうか。
20歳を迎えていても、事実を親に知らせるだけなら大丈夫ですか?

アウトという意味がわかりませんが,弁護士はしません。
ただ,本人に連絡したからといって,最終的には,本人が親に泣きついて,親が賠償金を出すということがよくあります。

そうですか‥わかりました。
回答ありがとうございました。