示談書あり。裁判で判決が出た場合の求償権について。

ダブル不倫をしてしまいました。
主人は既に相手に慰謝料請求をし、求償権放棄等を含める示談書を交わしました。
しかし、支払いはされず調停に。相手は示談書は無効だと主張し最終的に裁判まで行き、裁判官よりこの示談書は有効である。と示談書通りの金額で判決が決まりました。
しかし、判決の文面には求償権の件は記載されておらず示談書には放棄する旨を記載してたのですが、相手側の支払いが終わったら求償権を行使してくる可能性はあるのでしょうか。

>相手側の支払いが終わったら求償権を行使してくる可能性はあるのでしょうか。

相手次第ですが、一般論としては可能性はあると思います(行使してこない可能性もあります)。

講師してきた場合、①放棄しているのだから支払わない、と伝え、あとは②相手が求償権行使の訴訟を起こして来たら、対応する、という形になると思います。

回答ありがとうございます。

後の裁判で求償権の意味を知らなかったと主張してきましたが、これも裁判官の判断により相手側の主張は却下されています。
それでも、求償権の行使をしてきて訴訟となれば支払わなければならないかもしれないのでしょうか?

>求償権の行使をしてきて訴訟となれば支払わなければならないかもしれないのでしょうか?

一般論としては、そうです。ただ、相手が一度排斥された主張をもう一回してくるか?というと
諦める可能性もあると思います。

ありがとうございます。
相手側夫婦は本当に変わっており(それで裁判までいってしまいました)行使してくる可能性は充分ありそうな気がします。
それならば、私自身主人に慰謝料を払う事も考えようと思います。

>それならば、私自身主人に慰謝料を払う事も考えようと思います。

ご主人の意見もあると思いますが、そこまで請求してきそうなら、
相手方の動向も見ながら、どこかで法律相談に行かれることをお勧めします。

お金を動かす前に、相談に行きましょう。

はい!分かりました。弁護士に相談します。
主人の裁判で相手側からことごとく嘘をつかれ心身共に疲れました。(ずっと言っていた夫婦破綻の旨も嘘、自分の行動や言動も全て知らない。覚えてない。むしろ私からそう言ってきたなど)
しかし、それ以上にしっかり私も自分のした事を償って行こうと思います。ありがとうございました。