示談書の送り先と作成について

主人の不倫相手に示談書や内容証明を郵送したいのですが、不倫相手の氏名と携帯番号と会社の住所しかわかりません。
最終手段では会社に郵送する事も可能だとの事ですが、なるべくやめた方がいいと聞きました。
携帯番号を知っているので不倫相手に示談書を会社に送って良いか、ダメなら自宅住所を教えるように連絡した方がよいでしょうか?
今後、弁護士の方にお世話になるかは相手の出方によるのですが弁護士の方に示談書を作成していただくだけで書類の費用とは別に着手金や成功報酬の支払いが発生するのでしょうか?

>携帯番号を知っているので不倫相手に示談書を会社に送って良いか、ダメなら自宅住所を教えるように連絡した方がよいでしょうか?
できるのであれば確認するべきです。
会社へ送付する場合は親展扱いにするなど配慮した方が良いです。

>弁護士の方に示談書を作成していただくだけで書類の費用とは別に着手金や成功報酬の支払いが発生するのでしょうか?
作成のみの依頼ということであれば,作成料のみ発生するという場合が多いと思います。

ありがとうございます。
不倫相手に送る書類を調べると、内容証明、示談書、契約書、合意書など色々出てきますが、不貞行為を認めさせ今後一切の接近禁止や求償権の放棄、慰謝料の支払いなどはどの書類の作成になりますか?
ちなみに、書類だけなら行政書士でいいのではないかと言う意見もありますが弁護士の方に作成していただくのと行政書士の方に作成していただくのでは特に違いはないのでしょうか?

請求する場合は内容証明を送るのが一般的です(内容証明とは送付方法であり,厳密には書面の種類ではありません)。
書面の表題は法的効力にはあまり関係なく,絶対的なものでもありませんので何でも大丈夫ですが,一般的には「合意書」が多いと思います。

依頼するのであれば弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
その理由は,書面作成だけでなく,どのような点が争点になりそうかという点や,見通しなども含めて総合的・具体的なアドバイスができるからです。
もっとも,書面の内容がご自身の中でほぼ固まっているということであれば,費用の観点から行政書士に依頼するという選択もあり得るかもしれません。

ありがとうございます。
内容証明とは送付方法なのですね。
では何の書類にせよ、内容証明で送付と言う事ですね。
表題が合意書で、その中に接近禁止や求償権の放棄や慰謝料の支払いなどをすべて盛り込んで作成していただくという事でしょうか?

ご指摘のとおりです。
なお、内容証明は文字数などに制限がありますので、ご自身で作成する場合は郵便局のホームページから作成方法を参照してください。

ありがとうございました。
大変参考になりました。