事故の慰謝料から貸したお金は離婚するとき請求できますか?

もうすぐ離婚するのですが、交通事故で後遺障害14級に認定され慰謝料が入りました。
主人は何度も黙って仕事を辞め仕事行くふりをし、パチンコに行ったりして、生活費がないからと黙って義父に借りていたみたいで、何度か借りたうち一度は私も一緒に頭を下げて頼みに行かされました。
自分は貸せるお金が無いから、慰謝料から義父にお金を貸してやってくれ、助けてもらってたから慰謝料から借りた今回の分の60万は俺が返すからと頼まれ貸しました。
今回離婚するにあたり、公正証書に記載したら、
あの60万は親父に言えよ!
俺に請求するなら、今までの生活費払え、あれは生活費の為に親父に借りてたお金を返しただけやから、お前に返す必要ない!
と言われました。
60万は返済請求する事はできないのでしょうか?

慰謝料は、一身専属権で、共有財産ではないですね。
したがって、特有財産として、分与の対象にはならないので、請求権
はありますね。

ありがとうございます!
公正証書に記載してもらいます。