別居夫婦の生活費用分担の一方的な破棄は認められますか?
【状況】
26年前に両親が別居しており、現在まで父が専業主婦の母に生活費を支払ってきておりました。(別居は父側の原因)
この度、父側から収入が減ったためという一方的な理由で今後の生活費を支払わない旨の連絡が母側にきており、
実際に生活費の支払いが止まっている状態です。
【質問】
①法律的に父側が母側の許諾なく一方的に生活費を一方的に止めることは認められるのでしょうか?
②違法な場合、母側が父側に対して生活費を請求するにはどのような手順で進めればよいでしょうか?
>①法律的に父側が母側の許諾なく一方的に生活費を一方的に止めることは認められるのでしょうか?
婚姻費用(生活費)の金額などにつき合意がある場合,一方的に支払いを止めることは認められません。
本件では長期間にわたり支払いが継続されていたとのことですので,合意が成立しているものと考えられます。
>②違法な場合、母側が父側に対して生活費を請求するにはどのような手順で進めればよいでしょうか?
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に,婚姻費用の支払いを求める調停を申し立てることができます。
必要書類等については,裁判所のホームページが参考になると思います。
①法律的に父側が母側の許諾なく一方的に生活費を一方的に止めることは認められるのでしょうか?
→明確な生活費に関する合意書面がなくとも、26年間、父側が支払を続けていたのであれば、
生活費支払い義務に関する合意があり、一方的に止めることはできません。
②違法な場合、母側が父側に対して生活費を請求するにはどのような手順で進めればよいでしょうか?
→まずは、任意で支払うよう交渉し、それでも支払わないのであれば、
家庭裁判所に婚姻費用又は養育費の支払請求調停を申し立てる方法があります。
そして、調停や審判が成立すれば、仮にそれでも父側が、調停または審判で成立した生活費を支払わない場合、
調停又は審判を債務名義として強制執行(強制的方法での徴収)を行うことができます。