不倫示談書の違反金請求について

不倫の違約金支払いについて質問です。
妻子ある男性と不倫をし、相手の奥さんに一度ばれて慰謝料を払い、奥さんの作った示談書に捺印しました。示談書には一切の連絡や面会を断つことや、違反したら一回10万円の違反金を払うことも決めてあります。

その後も、同じ男性と奥さんにばれないように関係を続けてきてしまいました。しばらくばれずに関係を続けてきたのですが、再度奥さんにばれたようだと不倫相手から連絡がありました。

奥さんがどのような証拠をもっているかはわかりませんが、性的関係の証拠はなく、LINEのやり取りをみたようなんです。

私は違反金を払わないとダメですか?
メールのやりとりは毎日のようにしてたので、もし奥さんがこれを見てたら、一回いくらと決まってた違反金×連絡回数分の請求が来た際には、支払いを逃れることはできないですか?
私にできることはありますか?シラを切通すことでやり過ごすことは可能ですか?

合意したのであれば,基本的にはその内容に従って支払いの義務が生じます。
ただし,請求総額が数百万以上の多額になった場合は,請求が一定程度制限される可能性もあるかもしれません(最終的には裁判官の判断です)。
請求された場合,金額にもよりますが,まずは減額交渉してみることになりそうです。

アドバイスをありがとうございます。
例えば、奥さんが証拠を小出しにして請求してきたら、どうなるでしょうか。全部で10個の証拠をもっていて、一度に全部を請求するのではなく、2~3個ずつ数回に分けてくるとか…。
それでも基本的には毎回払うことになるのか、それとも一度2~3回の違反分の違反金を払えば、それまであった別の違反も帳消しというか、精算されて奥さんは請求できなくなりますか?

小出しにされることを防止するため,支払いの際には改めて合意書を交わすことをお勧めします。
場合によっては弁護士にご相談されることも検討してください。

小出しにされないように、一度違反金を払う時に、「これ以上の請求はしない」といったような合意書をつくれば良いのですね。でも奥さん、同意してくれるのかな。同意してくれないと裁判ですか?

そのとおりです。いわゆる清算条項というものですね。
裁判するかは相手方次第ですが、交渉で解決できない場合は裁判もあり得ます。