強制わいせつについて
強制わいせつは、暴行、脅迫を用いてわいせつ行為を行うと成立します。 無理やりのキスは、暴行とみるので、強制わいせつにあたるでしょう。 また、無理やりかどうかは、一般的な社会通念によって客観的に判断さ れるので、あなたが感じただけでは、...
強制わいせつは、暴行、脅迫を用いてわいせつ行為を行うと成立します。 無理やりのキスは、暴行とみるので、強制わいせつにあたるでしょう。 また、無理やりかどうかは、一般的な社会通念によって客観的に判断さ れるので、あなたが感じただけでは、...
正直、不安があるようなら会うこと自体止めた方がいいと思います。 弁護士の中には、性被害を受けた方の二次被害に無頓着だったり、普段は敏感なのに刑事弁護になると途端に鈍感になったりする方がいます。残念ながら。 メールや手紙などの対面しな...
悪化させたのなら、悪化した範囲については、責任はあるでしょうね。 これで終わります。
一括での支払いを拒否することはできるのでしょうか。 →示談書まで作成しているのでしたら一括払いの義務はないため拒否できると思われます。 拒否した場合、相手方がどのような行動に出る可能性がありますか。 →ご相談内容を拝見する限り、強制...
定期的な振り込みがある場合、収入や贈与があったのではないかと疑われる可能性があります。 そのため、当該振込の法的性質を明らかにするために、示談書・和解書等を作成して締結することをお勧めします。 できれば公正証書にしておく方が良いです。
性被害に遭われたとのことで、精神的にも大変な日々かと思います。 弁護士費用の件ですが、今回のように性被害に遭われた方で、一定の資力以下の被害者の方の場合、弁護士費用のうち、着手金に関しては、犯罪被害者援助制度という立替をしてくれると...
性被害に被害に遭われたとのことで、日々の生活も苦しいかと思います。 弁護士費用の件ですが、ご相談者様の資力にもよりますが、犯罪被害者の中で資力がない方の場合、弁護士費用のうち着手金(弁護士に依頼する際に支払う費用)を立替してくれると...
「以前のことで被害届を出そうと思う。示談に応じていただければ被害届は出しません。」 というような伝え方でも大丈夫でしょうか? →刑事上の責任を積極的に追及したいということでないのであれば,「精神的苦痛を被ったので,慰謝料●●円を支払っ...
強制性交と思いますが、証拠ですね。 直接示談して、その際、録音をするといいでしょう。 秘密録音でいいですよ。
逆に火に油を注ぐことになりかねません。ストーカー呼ばわりされるリスクもあります。お気持ちはお察ししますが,様子をみるほかありません。
可能です。 もよりの弁護士に相談されるといいでしょう。 費用はいくらかかかるでしょう。 費用も相談されるといいでしょう。
ご不安かと思いますので、ご回答致します。 二人でホテルに行ったことが強制わいせつ罪なのか、という質問と理解した上での回答となります。 強制わいせつ罪は、「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上...
条例を確認されたのであればそれに従って下さい。 こういう掲示板で、弁護士が、各県の条例について解説するというのは対応できません。
青少年条例に詳しい弁護士に相談して、 罪名を特定して 犯罪になる場合の対応を検討してください。
>受任者(委任者は私)が加害者の奥さんに、委任者が受けてきた被害を時系列にした文書を見せることはありますか? 具体的な状況がわからないので、なんとも言えません。 時と場合によって絶対ないと言い切ることができないからです。 もし依頼...
弁護士費用に限った話ではありませんで、相手にどのような名目でいくら請求するかは請求する側が自由に決めることができます。 ただ、加害者自身がお金を持っていないという状況ですので、なかなか話が進みづらいかと思います。 相手方の弁護士の肩を...
1,警察は、あなたの現在の精神状態を知れば、あなたに対して、配慮するでしょう。 2,しばらく待っていたほうがいいですね。 3,引越し料の上乗せは可能ですね。 4,示談に適切な時がくるので、そのときは知人に協力してもらいましょう。
理屈としてはいまだ公訴時効にかかっていないので,警察に相談することはできるのですが,おそらく警察は取り合ってくれないと思います。やはり事件直後か間近い時点で相談すべきでした。また,相手の情報が極端に少ない点も気になります。 過去を忘れ...
自慰行為しろと言ってさせたとか 写真撮影しろといってさせた 場合には、強制わいせつ罪(176条後段)になった裁判例はあります。 その他の場合は把握していません。 回答は終わりです。
今後何をどうされたいのかご希望がわかりません。 顔やその他に動画に写り込んでいる思わぬ情報から自宅等が特定されるケースがあります。既にしつこく連絡してきているようですから今後ストーカー化するおそれは十分にありますね。危害を加えられる...
>>成人男性が14歳の児童に >>性器が写った写真を貰ったとしたら という場合に考えられる罪名は、児童ポルノ製造とか児童ポルノ所持罪です。 児童淫行罪は性交・性交類似行為させる罪ですから、写真を貰っただけでは成立しません。
服の上から胸やしりを触る行為が,単なる痴漢で済む(条例違反)か,強制わいせつ罪に該当するかは事案によります。形式的には区別しにくいです。ポイントは,被害者の性的自由が侵害されたか否かです。 条例違反の罪の公訴時効は3年であること,強制...
よくよくニュース報道を確認していただきたいのですが,逮捕された罪名は強制わいせつ罪です。痴漢行為という表現は幅があります。「わいせつな行為」とは,徒に性欲を興奮または刺激せしめ,かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に...
心配されている点について補足いたします。 弁護士には守秘義務といって相談内容を承諾なく他人に話してはいけないという義務がありますので、 弁護士に相談に行った事自体でお子さんが守れなくなる、といったことはないと思います。 むしろ、自...
他の被害者を探すことは本来は警察の仕事であり、あなたがやるべきことではありません。 ご事情はわかりますが、絶対に大丈夫ですというご案内はできません。 投稿内容や、他の被害者(本当に被害者かもわかりませんが)への連絡内容によっては、逆...
ご心配な状況ですね。お察しいたします。 証拠の保全ができると良いと思います。難しいでしょうが、ボイスメモでの録音や相手方の撮影した動画・写真の入手など、工夫してトライしていただきたいです。 ただ、そのために現状にとどまるのではなく...
>陰部を触られるのは嫌がったので途中で辞めました。 上記行為については強制わいせつ罪が成立する可能性がありますので,仮に相手女性が被害届を提出すれば,捜査の対象になる可能性があります。
どうすれば良いですか? 9年前からずっとですか。 それとも9年前の出来事ですか。 前者なら、警察や弁護士への相談は考えられると思います。 後者なら、強制わいせつ罪は、7年で時効になりますので、刑事責任を負わせるのは難しいと思いますし...
>このような脅迫紛いのようなことを言われ、こちらは何も出来ないものなのでしょうか? 前提として、相手方が請求するのと、裁判官がその金額を認めるのは別ですので、 例えば訴訟等起こしてきたら金額について争うことは考えられます。 相手の...
少年法の適用は,あくまで行為時を基準にします。 従いまして,告訴を遅らせたとしても,Bさんには,少年法が適用されますので,Aさんも罪にはなりません。