被害者側、悔しい気持ちで一杯です

強制わいせつ事件の被害者側なのですが、加害者側から示談交渉などはありましたが、判決がでるまで示談はしたくなかったので、判決後に損害賠償請求をしようとは思っていました。判決文にも被害者の方に慰謝料をお支払いしたいなどの文面もありましたが、後日内容証明で請求しても振込はありませんでした。こういう事はよくある事なのでしょうか?民事訴訟などを起こさなくても、加害者には多少の誠意があると思っていたのがバカらしく、本当に悔しい気持ちで一杯です。民事訴訟を起こしても慰謝料も支払って貰えず泣き寝入りするしかない事もあるのでしょうか?

心中お察しいたします。
ただ、加害者の発想としては、判決に影響するならともかく、示談不成立を前提にした「重い」判決を食らってなお賠償金を自発的に払おうという動機には乏しくなる可能性があります。刑事の重い判決も民事の自発的な賠償もというのは、現実問題としてなかなか両立せず、泣く泣くどちらかを選ぶことになるのが現状です。それがいいと言うつもりはありませんが、現状です。
もちろん、刑事の重い判決で民事の権利自体がなくなるわけではないので、訴訟・強制執行という「正規ルート」で回収することが妨げられるわけではありません。ただし、ないところからは取れず、加害者にどこかからかき集めることを強制することもできません。

分かりやすいご回答頂きありがとうございます。そういうものなのですね。。加害者は少年でしたので保護観察処分ですみましたし、余計に悔しく思います。加害者少年も保護者も働いているのですが、民事訴訟で強制執行となっても払えませんの一点張りを通される事もあるのでしょうか?

強制執行は、強制的に取り立てる制度です。判決等が必要ですが、相手方が「拒否」することはできません。勤務先が分かれば、給与等を差し押さえることで、その一部をこちらに直接払ってもらうことができます。その他、差し押さえることができるのは、預金などです。

お辛いところと思います。
実は、刑事事件の示談は、「判決がでるまで」が任意の弁済を期待できる限界点というところがあります。
理由は、刑事事件で判決が出るまでに示談がでるのであれば、加害者側としては情状酌量の事情となるため積極的に示談するインセンティブがあったためです。

現状の記載の状況では、相手からの任意の支払いは期待できないところと思いますので、お早目に弁護士に相談して
交渉に着手してもらうのがよいのではないかと思われます。

西谷先生、ありがとうございます。
やはりそういうものなのですね。民事訴訟をされたとしても加害者側にとっては痛くも痒くもないようなものなのでしょうか?
金額云々よりも謝罪の意思が全く見えなかった事に憤りを感じていました。

民事訴訟は、資産がなければ、実害がないという意味で相手方にダメージがないことがあります。資産・収入があれば、訴訟上で和解になることもあります。
なお、謝罪は法律で強制できるものではないですし、強制したところで意味がないのがつらいところです。どうしても金銭面での解決になってしまいます。

何度もご回答頂けて本当にありがとうございます。弁護士の方に相談し、訴訟の準備をしていきたいと思います。ありがとうございました、