酔いつぶされてホテルでの強制行為、被害届出すべきか

一度会ったことある男性の方と
2人で初めて会いました。
理由は私がいろんな事情で鬱になっていて
彼は同じような経験をしていたので、相談するためです。
最初の方は楽しくお酒も飲み、ほろ酔いになってきた時ゲームをさせられて負けまくってしまい、たくさん飲むことになり潰れてしまいました。

気づいたら私はホテルにおり、動画を撮られ避妊せず中に出されまくってる状態でした。

やだ、やめてと抵抗しましたが辞めてもらえず、酔っていて力も入れられない状態でした。

酔いが少し覚め帰ると言っても
今もう一回やらないと帰らせないと言われました。頑張って振り切り帰ることはでき、
その後警察に行きました。

いろんな証拠を収集しているところで
正しい判断はできなかっただろうというのはあるのですが

酔っ払ってのワンナイトはよくある話、また顔見知りなのでなのかなと思ったらすると、これで被害届出すのは被害者ぶりすぎなのかなと思い悩んでいます…

不起訴になる可能性が高くても
犯人に反省してほしい気持ちはあるので
被害届出すべきでしょうか

辛い思いをされましたね。
行為の態様からすると、被害届を提出し、弁護士に相談されるべきと考えます。
内容的には女性弁護士に限定して相談されるのもよろしいのではないかと思われます。

とてもお辛いことと思います。
貴女のような目に遭われる方が後を断たず、泣き寝入りしないで良いように近年刑法が改正されています。
「アルコール を摂取させること又はそれらの影響があること」に乗じて「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて(刑法176条1項1号)
「性行」をした者は、不同意性交罪として、5年以上の有期拘禁刑に処する(刑法177条1項)と規定されています。かなりの重罪です。
不同意性交罪は、魂の殺人と言われています。
犯人に反省させるためにも、ぜひ、被害届をご提出下さい。

同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせ、又はその状態にあることを利用した性交及び撮影する行為は、それぞれ、不同意性交等罪及び性的姿態等撮影罪に該当する可能性があります。
 動画が相手男性の手もとに残っていそうな場合、時が経過してしまうと、有力な証拠となる動画を削除される等して証拠隠滅が図られてしまう可能性があります。
 そのため、相談するのであれば、お早めに警察に相談されるのが望ましいように思います(ご自身のみで警察に相談に赴くのが難しい場合、弁護士にサポートしてもらうことも考えられます)。
 ご事案の性質上、弁護士に直接相談していただき、適切なアドバイスを受けていただくのが望ましいように思います。
 被害を受けた方が相談•依頼する場合のサポート制度として、①委託援助(刑事事件対応に関する費用のサポート制度)•②民事法律扶助(損害賠償請求等の民事事件に関する費用のサポート制度)•③国選被害者参加弁護士制度(刑事裁判対応に関する費用のサポート制度)等が適用できる可能性があるご事案ですので、一度、お住まいの地域等の犯罪被害の分野に精通している弁護士に直接相談なさってみて下さい。
 

【参考】性犯罪関係の法改正等 Q&A(法務省サイトより引用)

Q3  性的姿態等撮影罪で処罰される行為は、どのようなものですか。

A3 性的姿態等撮影罪は、次の「性的姿態等」、具体的には、
 ○ 性的な部位、すなわち、性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部
 ○ 人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を覆っている部分
 ○ わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
を、次の態様・方法で撮影する行為、具体的には、
 (1) 正当な理由がないのに、ひそかに撮影する行為
 (2) 同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせ、又はその状態にあることを利用して撮影する行為
 (3) 誤信をさせ、又は誤信をしていることを利用して撮影する行為
 (4) 正当な理由がないのに、16歳未満の者を撮影する行為(13歳以上16歳未満の場合、行為者が5歳以上年長の者であるとき。)
を処罰するものです。