習い事先でのパワハラ・セクハラ事件について、施設に損害賠償請求可能かどうかについて。

習い事先でコーチからパワハラを受け拒否できない状況でセクハラを受け、警察に相談し強制わいせつで捜査してもらいコーチとは示談しました。
が、授業前の習い事の施設内での出来事のためスクールに対して使用者責任を追及したいのですが損害賠償請求できますか?

場合によっては可能かと思いますが、コーチとの示談により損害が全て賠償されている、と言えるのであれば、別途使用者責任を追求することは出来ません。