加害者から示談の相談が来ました。いつ弁護士に相談すべきでしょうか?

以前にも同じ事件について、違う内容でですがココナラで相談させていただきました。
私は一人暮らしの大学生です。2月上旬に一人暮らしのマンションの部屋に不審者に入られ、「住居侵入・不同意わいせつ」で被害届を提出しておりました。
被害内容としては盗品などはなく、犯人に身体をなめられたりしたことが主です。

こちらの事件について、今日、検察の方から
・相手は示談にしたいこと
・弁護士を3名つけていること
以上を連絡されました。

相手方の弁護士ですが、弁護士事務所の名前で調べたところ口コミでの評判があまりよくなく、少し不安です。

今はまだ向こうの弁護士と話をしておらず、示談にしたい旨しか知りません。検察の方には「示談に応じるかはわからないが1度話は聞く、ただしこちらも弁護士を依頼する可能性があるため、私か、私が依頼した弁護士からの連絡になる」と伝えてもらいました。

1度、こちらが依頼するかはまだ不確定ですが弁護士の無料相談を使おうと思っています。
そして、その際にどのタイミングで相談すればよいかわからず今回相談しております。

・加害者側の弁護士に連絡して示談について詳しく確認し、内容を把握したうえで無料相談を依頼する
・先にこちらが弁護士さんに無料相談で示談について聞かなければいけないことを確認し、加害者側の弁護士への連絡を決める
この2択かなと思っていますが、この状態だと無料相談はどのタイミングで行うのがよいのでしょうか。
回答よろしくお願いいたします。

どちらのタイミングでも良いかと思いますが、弁護士への相談回数を減らすという意味であれば、相手の提案する金額が判明してからの方が、この程度の金額が提案として出てきているが適正かどうか、示談に応じた方が良いか等の具体的なアドバイスが聞きやすくなるという点はあるかと思われます。

相手方が弁護人を3人も委任しているのであれば、これからもあなたは相手方の弁護人とのやりとりをしなければならないと思われます。無料の法律相談では、その場限りの相談だけで終わり、弁護士が相手方と交渉をしてくれる訳ではありません。
むしろ、相談相手の弁護士を誤れば、無責任なその場限りの話で終始し、あなたの判断に適切なアドバイスが得られないかもしれません。
あなたは、相手と本当に示談で終わらせようとしているのでしょうか。もし、相手方の条件が不十分だったら、反省の情が感じられず、処罰を求めたいと思いませんか。このようにあなたの被害に見合った、あなたが納得できる結論を得るのが良いのではないですか。
そうであれば、あなたも弁護士を頼んだ方が良いです。ただ、あなたは、大学生とのことですから、十分な資力がないと思います。手持ちの現金や預貯金の合計が300万円以下であれば(親の資力は関係ありません。あなた自身の資力です。)、法テラスに相談し、犯罪被害者に対する日弁連委託援助を申し込むことができます。そうすれば、法テラスが被害者精通弁護士を選任して、その弁護士費用を立て替えてくれます(立替えではありますが、事件が終わった時に、あなたが多額の示談金を入手するなど、あなたの資力が十分にならない限り、償還する必要もありません。)。
その制度を利用すれば、担当の弁護士があなたの被害状況に応じた示談交渉をあなたの希望を聞きながら、すべて代わりに行ってくれます。また、検察官との連絡を取ってくれたり、相手が起訴されれば、裁判の手助けやアドバイスもしてくれます。
この制度の利用を検討してみてください。

お返事ありがとうございます。確かに、示談で確定とまで気持ちが固まっているわけではありません。また、両親、私、それぞれの意見が割れているようにも感じます。そにため、こちら側としても方針はほぼ固まっていません。

この状況であれば、私から相手方の弁護士に直接連絡はせず、こちらも弁護士をつけてから弁護士さん同士で話してもらう方がよいのでしょうか。
私名義の貯金で親が貯めてくれている口座がありまして、その口座の残高が300万を超えているかと思います。そのため弁護士さんに相談するときは、法テラスではなく、都道府県の弁護士会経由で無料相談ができないかと考えています。
検察庁からいただいている犯罪被害者向けのリーフレット内にある電話番号なので安心して相談できるかなと思っていたのですが、そういうわけではないのでしょうか。

向こうの弁護士と示談の内容について話す前にこちらも信頼できる弁護士さんをつけるべきでしょうか。

方針が固まっていない、両親と相談者さんで意見が割れているように感じる、ということであれば、
現時点で相談に行き、どこをどう悩んでいるか伝えて方針を決める助けにした方がいいと思います。

依頼するしないの違いについても、相談時に聞いてみてはどうでしょうか。

一般的には、方針(示談交渉で間に入ってもらう必要があるのか、費用面をどう考えるか)次第で、
弁護士への依頼の要否は変わってくると思います。

弁護士を事前に立てておいた方が、ご自身で対応されるという時間や労力が抑えられるため、精神的にも負担は少なくなるかと思われますが、その分費用がかかってきてしまうものではあるため、ご自身で相手の示談の提案を話すことに不安を感じるのであれば全て任せてしまうということも良いかと思われます。

逆に、ご自身で示談内容を確認することは出来るということであれば、内容を確認した上で増額をしてほしい等の希望があればその交渉を弁護士にお願いするということでも良いでしょう。

方針が未だ定まっていないという状況であれば、無料相談を一度利用して弁護士のアドバイスを受けてから改めて依頼するかを検討してみても良いかと思われます。

また、無料相談を行なっている事務所は複数ありますので、複数利用されても問題ありません。