不同意性公等罪における性行為の証拠と、警察の捜査や逮捕の可能性について
不同意性公等罪が話題になっていますが、そもそも性行為を行ったという証拠としてはどのようなものが考えられるのでしょうか。
マッチングアプリで会う人の家に行きました。
性行為は一切行っておらず、金銭的な揉め事になったので、家に入った20分後には帰りました。
この場合相手の女性が不同意の性行為をでっちあげ、警察に捜査してもらうことは可能ですか?お金に困っていそうだったのでお金目当てでそういうことをされないか心配です。
証言以外に証拠がなければ警察は動かないと考えていいのでしょうか。
また、捜査になったとしていきなり逮捕ということはありうるのでしょうか?
もう一度言っておきますが、性行為は一切していませんし、その女性に触れてすらいません。
被害者の供述以外には、防犯カメラ映像、目撃者の供述、性行為の場所(ホテル等)、滞在時間、性行為時の受傷(病院の受診、受傷部位の写真等)、性交後の妊娠検査結果、出会いの経緯等も証拠になり得ます。
自宅での性交の場合、密室性があるため、性交の有無の争いが生じた場合、立証が難しい側面があるように思います。
また、不同意性交等罪の場合、刑法177条に該当する必要がありますが、自宅に招き入れている場合等には、前条第一項各号に掲げる行為又は事由等の立証が難しくなる側面が出てくることもあるでしょう。
逮捕をするためには、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由、逮捕の必要性(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)をみたす必要がありますが、ご投稿の事情から直ちにこれらをみたすと言えるのかには疑義があります。
ご心配であれば、お住まいの地域の弁護士に事前に相談しておき、何かあったら直ぐに相談てきる体制を整えておくとよろしいかもしれません。
【参考】刑法
(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
※前条第一項各号に掲げる行為又は事由
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
>性行為を行ったという証拠としてはどのようなものが考えられるのでしょうか。
・証言
・一般論としては、被害を友人に伝えているとか、警察に被害を訴えている、
その他体液等(実際行為があった場合)などが考えられます。
>証言以外に証拠がなければ警察は動かないと考えていいのでしょうか。
一般論として、警察も世の中に嘘の被害届を出す人もいるのはわかっているので、
慎重に検討はすると思います。
ただ、残念ながら絶対動かないという保証はできません。
>また、捜査になったとしていきなり逮捕ということはありうるのでしょうか?
いきなり、というのが何を指しているのかにもよりますが、
・逮捕するには、裁判官が逮捕状という、逮捕していい許可を出します。その審査に通ったら、逮捕はあり得ます。
任意の取り調べからというのはなく、いきなり逮捕令状を申請することはあるのでしょうか?
本件でどうかは別として、
一般論としては任意取り調べ必須ではないので、ありえます。
一般論は聞いていません。
この件に関してどうかという質問をしています。