マッチングアプリの会った相手男性の行為が違法行為なのか質問です。
マッチングアプリの会った相手男性の行為が違法行為なのか質問です。
マッチングアプリでプロフィール写真を見て、素敵だと思う男性がいました。その人と、何通かチャットでやり取りした後、実際に駅付近で待ち合わせし、会うことになりました。
駅近くで実際に会ったとき、その人は黒いマスクをした状態でした。そのとき、どんな顔か完全には把握することができませんでした。
その後、2人で駅から10分ほどのネットカフェに行くことになりました。そして、とても後悔しているのですが、そのネットカフェ内で性行為を行ってしまいました。
このときも、個室内が暗かったので、どんな顔か完全には把握することができない状態でした。ここまで私はプロフィール写真の人だと思い込んだ状態でした。
その後、部屋を明るくし、マスクを外したその人を見たのですが、明らかにプロフィール写真の人とは違う人でした。
私は騙されていたのだと思います。
ここで質問なのですが、この行為は、
不同意性行罪の文章の、
「2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。」
に触れないでしょうか?
もし該当するなら、警察に言った方がいいのでしょうか?
警察に言っても、警察は動いてくれないものでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
相手が、女性の気を引くために、故意に他人の写真を利用して容姿を偽ったか
どうかですね。
女性の錯誤を当初から企んで性行為をさせることを目的としていたかどうか。
警察に相談する価値はあると思いますよ。