住居侵入・不同意わいせつ罪の刑罰と法的処置についてのご相談

私は一人暮らしの大学生です。2月上旬に一人暮らしのマンションの部屋に不審者に入られ、「住居侵入・不同意わいせつ」で被害届を提出しておりました。
被害内容としては盗品などはなく、犯人に身体をなめられたりしたことが主です。

一昨日、警察から犯人を逮捕したこと・既に拘留していることを連絡されました。

これ以降の対応について質問したいのですが、
①相手が弁護士をつけて示談を求めてきた場合、こちらも弁護士さんを雇う方がよいのでしょうか。弁護士さんを雇う費用的な面で悩んでいます。
また、今家族の中でも親(主に父)が主体となって弁護士さんと連絡を取るか、私が主体となって弁護士さんと連絡を取るかでわれています。やはり、女子学生が表に立つよりは親が出る方がよいのでしょうか。父の性格的に、私の意見を聞かずに弁護士さんと方針を決めそうなため、私個人の意見としては自分が主体となって動きたいです。

②いろいろ検索しても刑罰など幅が広くわからなかったため、このような事件の場合の【示談にする場合の金額】や【有罪になった場合の処罰】について目安でよいので教えてほしいです。

③以下の事情を読んで、回答してくださる方の意見で構わないので、前科をつけることを優先するかお金を取るのを優先する方かどちらが良いと考えられるか教えていただきたいです。
既に住居の引っ越し費用や被害1週間後に行く予定だった短期留学のキャンセルなどで、事件に関する出費が200万円弱あるため、親としてはその費用はすべて取り戻したいと聞いています。私の心情としてはなるべく前科もつけて、犯人のこれからに少しでも影を落としたいですが、お金を取り戻したい気持ちもあります。

無料で相談する範囲を超えた質問かもしれませんが、回答していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

①相談者のご年齢が分かりませんが、成人しておられるのであれば親御様が正面に出ることはかえって問題を複雑にしますし加害者の弁護人も対応に苦慮するでしょう。
 また、費用もかかりますし、現時点で相談者が直ちに弁護士に依頼することが必須とまでは思いません。こうした事件の場合、被害弁償を行う加害者の弁護人とすれば、相手が代理人としての弁護士を選任しているかどうかで対応を変えることは通常考えにくいからです。まずは被害弁償の提示を受けてからの法律相談等でも対応は出来るのではないかと思います。

②示談をする場合の費用的な相場というのは慰謝料の性質を含むため、一律の基準がありません。一般的には50万円から200万円の範囲内で示談がなされることが多いですが、被害感情や精神的なショックの程度等によっても変わりますし、何よりも加害者の支払能力に大きく左右されます。
 有罪となった場合、前科の有無・余罪の有無によって、起訴猶予から実刑(懲役刑)まで幅広いため、現時点での予想は困難です。

③前科をつけることを優先するかお金を取るのを優先するかは被害に遭われた方の価値観に大きく左右されるので正解はありません。
 弁護士としてアドバイスできるのは、逮捕勾留された段階で被害の弁償を受けておかないと刑事処分がなされた後の賠償を受けることは非常に困難であること、余罪や前科がない場合、被害者の予想に反して刑罰は軽い可能性があることでしょうか。

1,付けて一緒に考えたほうがいいでしょう。
あなたが主になればいいでしょう。
2,100~200でしょう。(私見)
罰金では済まないでしょう。
前科前歴が影響します。
3,短期留学のキャンセル料は予見可能性がないため難しいでしょう。