不貞行為の慰謝料は個人再生可能か?
不貞行為に基づく損害賠償請求権が「悪意」をもったものかが問題となります。当該「悪意」は単なる故意では足りず、「害意」が必要であると解されています。不貞行為が1回だけですと、「害意」までは認められない可能性はあります。
不貞行為に基づく損害賠償請求権が「悪意」をもったものかが問題となります。当該「悪意」は単なる故意では足りず、「害意」が必要であると解されています。不貞行為が1回だけですと、「害意」までは認められない可能性はあります。
そこで質問なのですが、準備書面の記載内容については説明する義務を負わないのでしょうか? 準備書面の内容や先生の戦略や考えを聞くことは不適切でしょうか? →日弁連の弁護士職務基本規程では以下の規程がありますので、以下の規程上の説明義務又...
LINEの一部分を曲解されているという認識であれば、当該メッセージの前後にあるメッセージが反証の資料となる場合はあり得ます。 慰謝料請求の当否については、判決に委ねざるを得ませんが、認識と異なる主張をされているということであれば争って...
約束をしているのであれば法的には支払い義務があることが考えられます。 もっとも、相手方としては口約束のみであれば約束の存在や内容を裁判で立証することは困難であり、裁判所が請求を認めるかと言われれば微妙です。 相手方にはモラハラの傾向...
今現在、相手方から送られてきている「弁護士さんに相談に行ったらしく、着手金のことや弁護士報酬等、慰謝料の相場、その場合の自身の受取額と事細かに娘にLINEをしてきてこの流れで行くけど了承してもらえる? ハッタリだと思ってる?と。」との...
弁護士として、嘘をついて支払いを免れるための代理交渉を行うということは一般的には考えにくいように思われます。
>退職をせずに職場を続けていると違約金を支払わなければならないのでしょうか? 見解は分かれるかもしれませんが、不貞の示談書における退職誓約条項の有効性については疑義があり、違約金は発生しないと考え得るところです。 >また、離婚して...
詳細不明ですが、不貞行為がないというスタンスで交渉するということでしたら、(相手方が納得するかどうかは別として)10〜20万円の解決金提案というのは現実的なラインだと思われます。なお、示談書案を提示するというのはよいですが、通帳のコピ...
・相手の希望としては慰謝料を支払ってほしいと考えていること ・こちらとしては、故意・過失がないとして慰謝料の支払いはしたくないと考えていること と双方の主張が真っ向から対立しており、かつ ・相手がすでに弁護士に依頼済み ということから...
度重なる不貞というところがどこまで悪質性が評価されるかという点はありますが、結果として離婚に至らず婚姻関係の再構築ということをしているのであれば、100万円前後でまとまるということも考えられます。 ただあくまで慰謝料についてはケース...
その問題のアイコンを拝見したわけではないので責任持った回答ができる立場ではありませんが、一般論から申し上げてそのアイコンに写っている居宅の様子から相手方の住所が特定されるということがないのであれば、変更をしなければならない訳ではないと...
脅されて書いた借用書に対して、支払いをする義務はあるのでしょうか? >>原則としては支払い義務があります。脅されたということについて具体的に証拠があれば契約の取り消しが認められますが、客観的かつ十分な証拠が必要となります。
理屈の上では、不貞慰謝料を請求する場合、不貞の事実・損害について被害配偶者側が主張立証する必要があります。貴方が認めて自白すれば、被害配偶者側の主張立証の負担が軽減されることになりますが、貴方が自白をしなければならない義務はありません...
相手方が応じるか否かによるかと思われます。 慰謝料の支払期限が合意書に定まっている場合には、支払期限を延長するかどうかは、当事者間の合意によって決定されることになります。 そのため、相手方が延長に応じる意向があれば、延長できると考えら...
相手方の考え次第なので何とも言えないところはありますが、接触禁止条項違反の違約金が300万円というのは高額の部類に属すると思われ、訴訟提起さえすれば必ず獲得できるともいいにくいので、相手方弁護士としては減額してでも示談で解決した方が得...
>高校生だと打ち明けて逮捕されたくないならこのお金は干支2回りくらい違う女の子に寄付したってことにしてほしいって言ったら解決すると思いますか?それともこのまま放置したらお互い捕まりますか? 借りる際に虚偽の事実を述べていたら詐欺罪...
誓約書の具体的内容を確認していないので回答には限度がありますが、誓約書の中で違約金の支払に先立って新たに書面を作成する約束が交わされていないようであれば、書面作成前に支払わなければいけないということにはなるでしょう。ただ、事実関係等を...
単に同棲期間が長いというだけでは内縁関係は成立しません。 内縁関係といえるためには婚姻の意思が必要です。 本件ではそれがないということですので、内縁関係は成立しないと争う形となるでしょう。 ただ、長期間の同棲は内縁関係を推認させる...
金銭の授受と返還約束を立証すればよいので、弁護士に依頼すれば、弁護士が訴状を作成することは十分可能であると思います。 もっとも、総額が60万円で返済した額が15万であれば残債務は45万円であり、弁護士費用が20万円~30万円程度かかる...
具体的な経緯や合意書の内容等を確認せずに回答するのは限度がありますが、合意書の取り決めが【不貞相手とは今後一切の連絡を取らない、ただし求償権請求に関してはその限りではないという内容】ということであれば、【私から不貞相手に連絡し、求償請...
・泊まりがけで出掛けている事など知られてしまったら不貞行為の事実が無くてもホテルに行った事実があれば慰謝料を請求される・支払いに応じなければいけなくなるのでしょうか? →既婚者とホテルの同室に宿泊することは、一般的には不貞関係を疑わせ...
ご質問者様は何ら詐欺をはたらいていません。ご安心ください。もちろん、お金を振り込むことも止めてください。これ以上関わらないことをお勧めします。
請求の根拠が不明確です。そもそも、ご自身に対して請求をしないという約束をしていることからすれば、ご自身の分の負担分を免除しているようにもとれるため、100万を現時点で負担する義務まではないように思われます。 減額交渉の余地もあるかと...
>この場合、元婚約者が別新居へ移動するための資金②〜④を払う必要はあるのでしょうか? 双方合意のうえで婚約を解消したのであれば、②から④の費用を支払う法律上の義務はないと考えます。
初対面の高校1年生の女子と人気のない場所でキスをしてしまい という行為は、たいていの地域の青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われます。 キスだけであれば、逮捕事例はないと思います。
請求をすることと、当該請求が認められるかは別の問題であり、請求自体は可能でしょう。弁済をしており、清算条項が入っている書面が有効なものであれば、相手の請求が認められる可能性は低いように思われます。
【質問】自宅を特定されたのもプライバシーの侵害とかにならないのですね。弁護士さんに相談したいけど、費用が辛いです。 【回答】プライバシーというのは、「一般人を基準にして他者から知られないことが合理的に期待できる情報」のことを言います...
お互いに債権債務なしの清算条項が入っているとしますと、慰謝料請求されたとしても誓約書を書証として提出し、請求の棄却を求めることになります。
誓約書を確認しないと断言しにくいところではありますが、【清算条項成立・債権債務なしの誓約書を結び既にお金で弁済済み。】ということであれば、当該事件について追加的に慰謝料等の請求はできないことになります。
重婚は法律上無効ですので、既婚者がする婚約は無効です。 そのため、基本的には、法律上婚約者というわけではありません。 ただ、「離婚したら結婚する」という条件付きの婚約は有効です。 そのため、本件についても、脅されたものではありますが...