慰謝料請求は不可?? 物の貸し借り・紛失なんですが既にその件については清算条項成立・債権債務なしの誓約書を結び既にお金で弁済済み。 すでに4年以上も経っているのにもかかわらずやはり納得がいかないと今更法的措置をとり慰謝料を請求すると言ってきてるんですが。 お互い債権債務なしで終わらせもう4年以上もたってるのにそんなの無理だと思うんですが? お互いに債権債務なしの清算条項が入っているとしますと、慰謝料請求されたとしても誓約書を書証として提出し、請求の棄却を求めることになります。