慰謝料請求は不可?? 公開日時:2025年2月21日 11:10 更新日時:2025年2月24日 12:01 物の貸し借り・紛失なんですが既にその件については清算条項成立・債権債務なしの誓約書を結び既にお金で弁済済み。 すでに4年以上も経っているのにもかかわらずやはり納得がいかないと今更法的措置をとり慰謝料を請求すると言ってきてるんですが。 お互い債権債務なしで終わらせもう4年以上もたってるのにそんなの無理だと思うんですが? よこた さん () 弁護士からの回答タイムライン 濵門 俊也弁護士 東京都 > 中央区 離婚・男女問題に注力する弁護士 お互いに債権債務なしの清算条項が入っているとしますと、慰謝料請求されたとしても誓約書を書証として提出し、請求の棄却を求めることになります。 役に立った 0 2025年2月21日 11:10 マイリストに入れる 0人がマイリストしています