離婚未成立の相手との婚姻届は法的に有効ですか?
離婚裁判中の元交際相手に結婚を迫られ結婚してくれないなら自殺すると言われ婚姻届けを書いてしまいました。自殺されるくらいなら自分が我慢すればいいかと思い長時間の話し合いの末、心が折れてしまい書いてしまいました。
時間がたって冷静に考えるとやはり結婚はかんがえられません。
相手はまだ離婚できてない状態なのに婚姻届を書いてしまったから婚約者として法律上成立してるのでしょうか?
重婚は法律上無効ですので、既婚者がする婚約は無効です。
そのため、基本的には、法律上婚約者というわけではありません。
ただ、「離婚したら結婚する」という条件付きの婚約は有効です。
そのため、本件についても、脅されたものではありますが、この条件付の婚約と認められる可能性はあります。
ただ、脅された上での署名ということでしたら、その意思表示は無効または取り消すことが可能です。
あとで(条件付きで)婚約したとお相手から責任追及されないためにも、婚姻届を回収する、メールで「あれは脅されて書いたのでなかったことにしてほしい」とお相手に伝える等対策をされるとよろしいと思います。
また、勝手に婚姻届を提出されないためにも、役所に不受理申請された方が良いかもしれません。
なお、お相手の配偶者からの不貞慰謝料の請求はされる可能性があり、無効でも婚約届を書いていることは、慰謝料増額事情として考慮される可能性があります。
ご参考になれば幸いです。