・泊まりがけで出掛けている事など知られてしまったら不貞行為の事実が無くてもホテルに行った事実があれば慰謝料を請求される・支払いに応じなければいけなくなるのでしょうか?
→既婚者とホテルの同室に宿泊することは、一般的には不貞関係を疑わせる事実といえます。そのような疑いをかけられないために、既婚者と同室で宿泊することを避ける人は多いでしょう。逆にいえば、社会的に不貞を疑われる行為をあえてしてしまったということです。
ハグまでで不貞行為はしていないとのことですが、同室での宿泊の事実が証明された場合、裁判官の視点には「既婚者とホテルの同室で宿泊した」という客観的な事実が映り、慰謝料請求を認める可能性があります。
慰謝料請求された場合にはすぐに弁護士に相談し、裁判での見通しも踏まえて、対応を検討されることをおすすめします。
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