慰謝料請求について弁護士の意見を

物の貸し借り・紛失なんですが既にその件については清算条項成立・債権債務なしの誓約書を結び既にお金で弁済済み。
すでに4年以上も経っているのにもかかわらずやはり納得がいかないと今更法的措置をとり慰謝料を請求すると言ってきてるんですが。
お互い債権債務なしで終わらせもう4年以上もたってるのにそんなの無理だと思うんですが?

誓約書を確認しないと断言しにくいところではありますが、【清算条項成立・債権債務なしの誓約書を結び既にお金で弁済済み。】ということであれば、当該事件について追加的に慰謝料等の請求はできないことになります。