不倫相手からの解決金負担要求に応じる必要はあるか?

不倫関係にあった男性が、奥様と離婚するにあたり調停が行われ、離婚に伴う解決金として500万支払いました。書面にて奥様から私に対しての損害賠償請求はしないとの記載を確認していますが(写真のみ)、その後男性から500万のうち100万を分割でいいから負担して欲しいと言われており、必要以上に連絡を取りたくなかったので、メッセージ上にて了承しました。まだ支払いはしていません。
「離婚に伴う解決金」として支払いをしている内訳に不貞行為に対する慰謝料が何割で割り当てられてるのかわからないので、金額に納得がいっていません。500万円も男性が離婚を早く決めたかったために法外な金額でも受け入れたと言っていました。
まだ、求償権を行使されている段階ではないですが、連絡をもう取りたくないので、金額の交渉や本当に払うべきなのかを、お力貸していただけないでしょうか。

解決金が当然に共同不法行為に基づく損害賠償債務に該当するとは言えないので、元不貞相手の【500万のうち100万を分割でいいから負担して欲しい】という要求の根拠が不明であるように思われます。

個別に弁護士に相談して対応を検討した方がよいと思います。

請求の根拠が不明確です。そもそも、ご自身に対して請求をしないという約束をしていることからすれば、ご自身の分の負担分を免除しているようにもとれるため、100万を現時点で負担する義務まではないように思われます。

減額交渉の余地もあるかと思われますので、弁護士にご相談されても良いでしょう。