離婚検討中…財産分与と養育費について…
離婚という選択がいいと思いますが、住まい、就業場所、保育園のバランスを とらないと、あなたの健康がもたないかもしれません。 財産分与、養育費はあなたの考えでいいですが、それよりも目先の生活安定が 最優先ですね。 児童扶養手当、児童手当...
離婚という選択がいいと思いますが、住まい、就業場所、保育園のバランスを とらないと、あなたの健康がもたないかもしれません。 財産分与、養育費はあなたの考えでいいですが、それよりも目先の生活安定が 最優先ですね。 児童扶養手当、児童手当...
おっしゃる通り、肉体関係がないからです。 お気持ちは理解できるところですが、接触禁止がない状況であれば、接触することは本来自由なわけです。 食事を一緒にとること自体は何らの不法行為とはとられないことが通常です。 逆に言えば、接触禁止を...
現在も不貞が継続している場合、新たに不法行為があったといえるので慰謝料請求できます。 もっとも、別居してから5年経過しておりますので、夫婦関係が破綻していた後の不貞行為と評価される可能性があります。 >不倫自体の請求は、今回して、離...
自己破産をした場合に免責されるのは、債務(支払う義務)です。 請求する権利はなくなりません。 ただし、それが認められると財産があることになりますので、債務額との関係で破綻状態にないと判断される可能性はありますし、それを回収するという作...
1,過分に支払ってきた2万円を10万円の支払いに充当指示すればいいでしょう。 2,して来ないでしょう。 遅れてはいないので。 3,可能です。 4,正当な理由があるので、考慮不要です。 参考にして下さい。 これで終ります。
仰るとおりです。 ただ、単に貴女の財産が増えていたという事実だけで分与しなければならないとは限らないと思います。例えば、家計費の負担額は相手方が多くなっていたとしても、その分、貴女が家事労働(炊事、選択、掃除、等)を多く負担していた...
「話し合い」がまとまり、書面が取り交わせるくらいであれば、おそらく。
正直なところ第三者の署名はあまり効果はないと思います。 本気で親権を取り返すのであれば親権者変更の申し立てをし、元妻が監護者として適していない事実を証拠とともに示しつつ、あなたが監護者として適していること(仕事の就業時間、育児休暇の取...
不倫の慰謝料は共同不法行為といって、不倫当事者双方に賠償義務が発生するものです。 そのため回収を最優先するのであれば旦那さんに請求をすべきと思います。
和解なので、上限はないですよ。 相手の同意があれば、20%でもいいですが、10%くらいが 穏当でしょうか。
全ての弁護士が遵守する義務を負う、弁護士職務基本規程の第29条2項には、「弁護士は、事件について依頼者に有利な結果になることを請け合い、又は保証してはならない。」と規定されています。 そのため、6の条件を満たす弁護士は存在し得ないと...
ご自身でやってもいいと思いますがうまく出来るかどうかについては全て自己責任です。 手続に不安がある、文面に不安があるのであれば弁護士に依頼するのが良いと思います。
相手方がそれでいいというなら、もんどいはありません。 ただし、相手方が争うケースとなると、慰謝料としてもらうということは慰謝料の性質から考えるとできないと思いますがある種の慰謝料代わりとして話を進めたいという交渉はできるのではないでし...
10月分に関しては取り決めを行わずに離婚されたということと存じます。 一般的には婚姻費用支払義務が生ずるなどと説明されますが、実務上、婚姻費用分担調停を行っていない限り過去の婚姻費用の支払請求は困難でしょう。 次に離婚の際に同居する...
ご質問者様は、お相手の方からお金を借りたのでしょうか? 請求額によりますが不貞慰謝料は減額できることが多いです。 弁護士に訴訟対応を依頼すれば、尋問となった場合を除き、ご質問者様が裁判所に行く必要はありません。 多くの事件では尋問を...
別居の理由や夫の仕事、収入、いつ生活保護受給決定が出たかなど、 詳細が不明ですが、婚姻費用分担と慰謝料についても調停を申し立 てるといいでしょう。
遅延損害金について具体的な利率を約定していない場合には、民法という法律の法定利率の定めに基づき計算します。 ただし、近時、民法は改正されており、改正民法の施行日前後で利率が変更になっています。 2020年3月31日以前 年5% 2...
私見 まずは、死亡届を閲覧することでしょう。 勝手に出せるものではありませんから。 死亡診断書、あるいは死体検案書が必要なので、医師が協力しないと 死亡届が受理されることはないですね。
この点について慰謝料等を先方へ請求とかも可能なのでしょうか? 手順が間違っていたと先方へ認識させたいというのが目的です。 →慰謝料請求の前提として相手の行為について不法行為と評価できる事情があることが前提となります。 通知書の内容とし...
詳細を詳しく聞く必要があります。 弁護士事務所を探して来訪するといいでしょう。 今後の方針を立てる必要があります。 お書きになった内容からでは、適切な判断ができません。 メールでのやり取りでは困難と思います。
相手→旦那さんに伝えれば、そうなると思います。
慰謝料を払う義務はありません。 疑いがかかるのも仕方ないですね。 その男性自身にも疑われる事情があるのでしょう。
住所は異動させたほうがいいですね。 公正証書を作成するなら、親権も含めたほうがいいでしょう。 口頭でいいから録音するといいでしょう。 相手は、あてにできない気がするので、一度弁護士と話をしておくといいでしょう。
1,その必要はないでしょう。 2,その場合、扶養の義務はないでしょう。 3,兄の精神障害のレベルによるでしょうから、いまのうちに 社会福祉協議会に相談して、費用負担の少ない方法を検討する といいでしょう。 4,絶縁することはできません...
事実を知ったことを機に別れるのなら、慰謝料請求できます。 2年5か月、無駄にしたことになりますからね。 弁護士依頼がいいでしょう。
法的問題については大きく民事の問題と刑事の問題があります。 不貞の慰謝料請求については民事の問題であり、未成年であっても慰謝料の支払い義務はありますので、慰謝料の支払いに関しては、支払い後に奥さんに対して返金を求めることは一般的に困難...
なりません。 正当な理由があるので問題になりません。 終わります。
難しいのではないかと思います。 確かに刑事犯の場合は、その事由次第では慰謝料の対象にはなりえます。 わいせつ犯なら、その可能性はあるでしょう。 しかし、ご記載では過去にそういう写真らしきものを見たということで、刑事事件でもないようで...
両者が一緒の日時に参加することはあるのでしょうか? →調停期日では両者顔をあわせないだけで同日の日に呼び出しされます。
離婚後の交際は自由です。 なので、離婚後に交際を続けることは、示談交渉の結果には、法的には何ら影響しません。