公正証書にて取り決めた内容について
公正証書にて取り決めた慰謝料等の支払いについて、公正証書にて養育費の取り決めについて伺いさせてください。
離婚時に公正証書にて慰謝料300万円の支払いの取り決めを行いました。
離婚当時子どももいたため、月払は養育費のみ、慰謝料自体はボーナス月(年2回)に10万円という取り決めを行なっていました。
こちらに関しては離婚してから滞りなく支払っており、少しでも早く支払いを終わらせたくボーナス月とは別に払える月は2万円程支払いを続けておりました。
来月、再度ボーナス月になるため10万円の支払い予定となっているのですが、業績不振ということでボーナスカットの予定とされているようです。
出ないわけではないものの、出ても雀の涙程度のものということで、慰謝料の支払いをどうしようかと悩んでおります。
そこでお聞きしたいのが、取り決めとは別に支払っていた慰謝料(払える月に2万円程のもの)と相殺して、今季のボーナスの支払いを免れることは可能なのかというところです。
また、養育費の取り決めについても併せてお伺いさせていただきたいです。
公正証書にて養育費月8万円の支払いを取り決めておりましたが、相手(元配偶者)が再婚した場合はその当該月をもって養育費の支払いの終期とするとの取り決めも行っておりました。
その取り決め通り、最近相手は再婚したため支払いはそこで終了となりました。
しかしその後、相手の再婚したのが2017年頃だったということが発覚しました。
公正証書には、そのような場合には遅延なく連絡すること、また上記のように再婚した月で養育費の支払いが終わりとなる旨記載してありましたが、相手方は虚偽の申告を行なっておりました。
このような場合には『不当利得返還請求』というもので、再婚した当時に遡って返還してもらうことは可能なのでしょうか?
また、公正証書に「名目の如何を問わず、相手方に一切の金銭的請求をしない」との旨記載がある場合にはやはり難しくなるのでしょうか。
以下、あらためてご質問させてください。
①ボーナス月に10万円の慰謝料支払いを行なってきたが、それとは別に月々2万円(今年分は現在までで20万円程)の慰謝料を支払っている。今季のボーナスカットを受け、その月々2万円の支払いで、10万円の支払いを相殺することは可能なのか。
②可能な場合相手方に連絡を入れるつもりではあるが、承諾が得られなかった場合にもこちらの独断でボーナス月の支払いと相殺した場合、相手方は強制執行ができてしまうのか。
③相手方の虚偽の申告により、本来2017年にて支払いが終わるはずの養育費を最近まで支払わせていた場合、不当利得返還請求で返金してもらうことは可能か。
④上記③に記載のものが可能な場合、公正証書に「名目の如何を問わず相手方に一切の金銭要求はしない」と記載があった際にはどうなるか。
⑤上記③が可能であるものの④が不可能な場合において、返還の代わりに残りの慰謝料から差し引きという形で請求することは可能か。
お忙しい中恐縮ですが、ご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
1,過分に支払ってきた2万円を10万円の支払いに充当指示すればいいでしょう。
2,して来ないでしょう。
遅れてはいないので。
3,可能です。
4,正当な理由があるので、考慮不要です。
参考にして下さい。
これで終ります。