慰謝料請求のことがらには入る入らない?

離婚協議中です。

慰謝料請求に入るものかしりたいです。

主人が数年前に、盗撮行動をしていることが、主人のスマホからわかりました。(たまに出かけているとき不審に思ったことがあったため勝手にみてしまいました)

盗撮といっても、裸とか、下着とかではないですが、女性の後ろ姿のヒップ部分をおもに狙ってとっているものです。(中には数秒後ろから尾行してとってる動画もあり)
契約はきれてるスマホと、写真とかは私がもっています。

私はこれと、他の理由で当時離婚をかんがえましたが、どう対象していいかわからずら身内だけで話しておわってしまいまた。
その時、主人は誤って、問題ないようこれから的な感じでとなっていましたが、
やはりその癖が治ったかも?わからないし、(あれからスマホをロックしている)
経済的価値観、協力もする様子がなく以前より我儘に使うように(食べ物等)なったので主人の給料の大半が主人の生活費になったきたので、離婚をします。

ただ、養育費も少ないし、財産もほとんどないままでは納得できないので、養育費三萬(児童手当貯金だけは子供に託すことで財産分与なし)+貯金160万の折半のみ。
家は、特有財産のため、主人のものになります。

養育費は当時五万請求してましたが、暫定表から平均4万代だったので、四萬希望しましたが、
主人は納得できず、子供の児童手当だけまらうかたちに今すすんでます。

しかし、やはり、家もないまま、引越費用も自分持ちも気に障るので、慰謝料をとれないか考えてます。
主人は生命保険も医療保険も解約しろといったので、その生命保険の解約返金を慰謝料にできないか?

しかし、慰謝料請求できる明確な不定や、借金、DVにはあたらないので質問しました。

難しいのではないかと思います。
確かに刑事犯の場合は、その事由次第では慰謝料の対象にはなりえます。
わいせつ犯なら、その可能性はあるでしょう。

しかし、ご記載では過去にそういう写真らしきものを見たということで、刑事事件でもないようですし、その写真自体今となっては証明できないように思います。
そうすると、慰謝料事由がないのではないでしょうか。

回答ありがとうございます!