親権者の調停 署名の効果

2年前に2歳にならない子がいながらも、
元嫁が夜職を始め、そして不倫し離婚になりました。
離婚時、親権者は元嫁に譲りました。
お互い、実家に戻りましたが、
元嫁は子供を親に預け不倫相手と会い続けたり
その間子供を、親に見させたり僕が見たりしていました。
ましては、夜職を続け、朝も帰らず子供を家に置き去りに
されるという事案も5回ほどありました。

補足:元嫁の両親も離婚し、
実家は祖母のみです。その祖母も、
仕事があるからと、元嫁が帰るのを待たずに仕事に出てます。

お互いの友人、知り合い、元嫁の友人、知り合いまでもが元嫁が育てるより私が育てる方が良いといっております。

裁判所は再発しないリスクが無ければ
親権者を移す程では無い。と言ってます。

友人、知り合いの署名等、してもらった場合効果はありますか。

正直なところ第三者の署名はあまり効果はないと思います。
本気で親権を取り返すのであれば親権者変更の申し立てをし、元妻が監護者として適していない事実を証拠とともに示しつつ、あなたが監護者として適していること(仕事の就業時間、育児休暇の取得、両親のサポート等)を立証していくべきであると思います。

可能な事は全てしたいです。
可能性があるので有ればしようと思います。

現在、変更の申し立ては行ってます。

元嫁は現在交際している彼氏と
再婚して専業主婦になる。と言っており、
再発のリスクがない。と言っています。
ですが、その彼には自分の不倫が原因で離婚し、慰謝料も払ってもいません。

慰謝料の支払いの有無は子供には関係ないので、元妻の帰りが遅く子供を置き去りにすることなどを推していくべきですね。
あとは当然ですが父親が監護者として適していることを証拠とともに立証し、説明していくべきだと思います。

ご検討をお祈りいたします。

ありがとうございます。
正直親権は女の方が強い。というのは理解してますが、不倫もして、
子供を置き去りにしても尚、母親が強いというのは納得できません。。
ほんとにしんどいです。

元嫁が慰謝料の支払い義務がある状態で再婚
した場合は、再婚した男性が払うのでしょうか。

不貞慰謝料は再婚したとしても依然として元妻及びその不倫相手の双方にあります。

経緯はわかりませんが裁判などで損害賠償金を確定させた方がよいと思われます。

色々教えて下さりありがとうございます。
再婚した際に、元嫁に支払い能力が無い場合もでしょうか。

離婚の際、は元嫁の原因だから、養育費はいらない。という約束で書面に書かせて母印を押させているのですが、支払ってほしい。と言ってきています。支払わないといけないのですか?

支払い能力がなくても支払い義務はありますので、依然として元妻及び不貞相手の双方が義務を負います。

養育費は本来子供の権利であるため、養育費不支給の合意は子供には影響しないと判例では判断されています。
ご参考にしていただければ幸いです。