元妻からXにて誹謗中傷、脅迫されて困ってます
内容証明は、行政書士様の内容証明サービスより弁護士様に依頼した方がいいのでしょうか? →本件は「法律事件に関する法律事務」である可能性が高く、依頼するのであれば、行政書士ではなく、弁護士にすべきでしょう。 またプロフィールに来所不要...
内容証明は、行政書士様の内容証明サービスより弁護士様に依頼した方がいいのでしょうか? →本件は「法律事件に関する法律事務」である可能性が高く、依頼するのであれば、行政書士ではなく、弁護士にすべきでしょう。 またプロフィールに来所不要...
裁判官の判断は証拠準拠です。不貞やそれに準ずる行為がないのであれば、相手が主張しているからと言って証拠もないのに認定されるということはないかと思われます。 ご記載の内容からすると不貞慰謝料が認められる可能性は低いように思われます。 ...
私見を述べさせていただきます。 >1について 1600万円が何に対する慰謝料かにもよると思いますが、相談者さんの不貞行為に対するものでしたら、不貞を原因とする別居離婚であるならば、当然含まれるでしょう。 もっとも、相談者さんの風俗通い...
相手方の意図は相手方の心情の問題なので何とも言えないところです。「婚姻継続なら求償権放棄を前提とした合意の方が合理的ではないか」という疑問をお持ちではないかと拝察しますが、不貞事案のようなケースでは経済的合理性だけで人が動くわけではな...
「相談者と相談者の配偶者間で、不貞行為の慰謝料の支払い義務があり、その金額が240万円を超える」と裁判所が認定した場合にのみ、支払を免れる可能性があります。 そのため、不貞行為の相手方に上記の旨を伝えて、裁判所に対して求償訴訟を起こし...
どの時点を基準時とするかは最終的には裁判所の判断となります。 ボーナスを反映させるための主張として考えられるのは、ボーナス支給前は冷却期間・緊急避難としての実家への帰省で、ボーナス支給後に離婚を前提とした別居に入った、と主張すること...
公開相談の場では具体的な事情をお伺いできないため、細かな見立てまでは回答することが難しいように思われます。 一度個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
公正証書で定めた金額を勝手に下げることは不可能です。 公共料金等については、ご自身が住んで使用していたというのであれば支払いをすることが多いかと思われます。 公正証書に定めた債務が履行されていないのであれば、強制執行手続きを取るこ...
A:貴方、B:貴方の妻、C:元不貞相手としますと、C→Bに支払った金額の半額等を求償してきているということなりますが、Cとしては、Aに対する54万円の求償権行使の前提として「C→Bに支払った金額」を証拠に基づいて明確にする必要がありま...
不貞行為の慰謝料は共同不法行為によって生じた(不真正)連帯債務であり、正しくは「自己の負担部分を超えて慰謝料を支払った当事者は、超える金額」を求償できる、ということです。 夫婦間での慰謝料が生じないというのは、単に「請求しない」または...
相手の男性が配偶者に120万の慰謝料を支払ったから応じないと主張してきた場合、こちらは引き下がるしかできないのでしょうか? その証明の問題がありますが、表面的にでも、そのような対応をされた場合には、おっしゃるとおりのリスクはあります。
基本的に合意書を作成の上で,その作成した合意書を公正証書とするかどうかという点で分かれるかと思われます。 公正証書化することのメリットとしては,強制執行認諾文言がある公正証書とすれば,相手が支払いをしなかったときに裁判をせず執行手続...
①について 不貞慰謝料請求訴訟において、150万円の請求認容判決が出されたということは、不貞行為があった、という事実認定がなされたのだろうと思います。 控訴審では、そのような事実認定が誤っており不貞行為がなかった、という主張を展開しな...
証拠として使用できるかどうかと、プライバシーの侵害または不正アクセスに該当するかどうか、は別の問題です。 民事訴訟等の証拠としての有効性に疑義はありませんが、勝手にパスワード等で端末のロックを開いて中を見た場合には、厳密にいえばプライ...
>今月中には、夫と話し合い慰謝料を請求しようかと思うのですが、これらは証拠として問題がありますか? 民事訴訟で証拠能力がない(=証拠として使えない)というのはごく例外的な場合に限られます。 ご質問のケースでは証拠として使用するこ...
まずは、具体的な事実関係を整理して法律相談を受けられることをお勧めします。 最初は既婚者だと知らなかった場合、その後、既婚者だと知った時点から関係を継続していた期間のみが不貞行為として賠償の対象となります。 可能性は低いですが、相談者...
ご記載の状況の場合、仮に女性が支払うという合意となった場合でも裏で夫側がお金を負担するということとなる可能性が高く、女性個人から女性の資力で支払ってもらうということにこだわる経済的なメリットは薄いように思われます。 また、不貞慰謝料...
破産管財人が就任する主な場面としては、売却可能な資産や不公平な弁済の取り戻しが見込まれる場合、又は、免責を妨げる事情がある場合でもなお免責を認めてよいかを判断する必要がある場合が挙げられます。 過去に破産・免責を受けたことで免責が不許...
>不倫相手には不貞に関する慰謝料請求 >夫には離婚慰謝料請求として >それぞれ請求しようと思っているのですが >可能なのでしょうか? いずれも可能と存じます。証拠固めから入っておりそのあたりは抜かりないですね。 不倫相手も証拠固め...
+事情 ・そもそも、不貞の証拠がない可能性がある? ・すでに別居状態で「平穏な夫婦共同生活」という利益が存在しなかった可能性がある? ・独身であると嘘をつかれていたこと、またそのことと矛盾しない実態があった? ➖事情 ・既婚者であるこ...
【復縁できないのなら不倫していた時の私とのメッセージのやり取りや性行為の動画、私の情報を全て元奥様に伝える】という相手男性の言動自体が貴方と復縁したいが為のブラフである可能性はありますが、脅迫罪になり得るところですので、場合によっては...
不倫期間や回数から見て悪質だとの主張ですが、それでも離婚せずに400万円の慰謝料請求は相場から言っても高額であると思います。 もっとも、交渉では相手が高額な慰謝料を請求することも自由ですし、こちらにも応じる応じないの自由があります。 ...
その際、私が昔使っていたスマホを取り上げられ、LINEのログインを常に配偶者に見られる状態にして渡せと言われて渡しました。 それから、その時使っていた私名義のスマホも取り上げられて、返してもらえていない状態です。 今は配偶者名義の規制...
先ほど回答したとおり、算定表に基づいて進むと思われますが、 ご記載の点(確定申告上の年収が実態に即していないこと)は、算定表に基づくことを前提としても、主張はできます。 算定表に基づく場合、双方の年収とお子さまの人数・年齢が関係します...
財産分与の割合については、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)の形成に対する寄与度は、原則として夫婦対等(2分の1ずつ)とされています。 もっとも、裁判所は財産分与の額や方法を定めるにあたり、「当事者双方がその協力によっ...
原則として慰謝料請求ができるかどうかと、財産分与の仕方については別個に考えられます。 そのため、不貞慰謝料が認められた場合でも、離婚の際の財産分与は折半となるのが基本です。 慰謝料と絡めた上で財産分与についてもまとめてしまった方が...
養育費は子供の権利ですので元旦那に遺産相続により支払い能力があるのであれば請求は法的権利かと思います。遺産の額にもよりますが、遺産が入れば生活保護の受給資格を失っている可能性があります。慰謝料請求は、時効が経過しておらず、かつ、慰謝料...
ご相談者は、離婚やむなしと考えているのか、離婚は嫌だと考えているかによって回答は変ってきます。 離婚はやむなしと考えている場合、有責、慰謝料の問題はありませんが、養育費の負担は必要です。 離婚はしたくないという場合、奥さんは実家付近で...
不貞慰謝料は様々な事情を考慮して算定されるところ、裁判例上、夫婦が離婚に至った場合のほうが慰謝料が高い傾向にあるのはおっしゃる通りです。 もっとも、それは裁判所が慰謝料額を算定する場合の話ですので、裁判外で配偶者に慰謝料を請求する場合...
ご質問に回答いたします。 不貞行為をしたことに対して、損害賠償(慰謝料)の請求はできます。 例えば、裁判になった場合にその請求が認められるかは、 お手元の証拠の内容によります。 避妊具の話や体の関係を匂わせる内容のやりとりがあるとい...