離婚について相談です。
親権や財産分与については、不貞があったとしても基本的には影響はありません。ただ、不貞した側からの離婚請求は通常認められないため、ご自身が離婚を希望するのであれば、相手が合意してくれないと難しいでしょう。 親権については子どもの監護養...
親権や財産分与については、不貞があったとしても基本的には影響はありません。ただ、不貞した側からの離婚請求は通常認められないため、ご自身が離婚を希望するのであれば、相手が合意してくれないと難しいでしょう。 親権については子どもの監護養...
ご質問に回答いたします。 先に離婚が成立するとしても、婚姻期間中の不倫について慰謝料請求しているのであれば、 その請求について解決していない段階で離婚をしても問題はありません。 (証拠が揃っていることを前提としています。) ただ、...
直接会って謝罪すること自体が直ちに不適切とは限りませんが、3人での面談は感情的になりやすく、その場で不利な発言をしたり、過大な金額・条件を約束してしまったりする危険があります。録音される可能性もありますので、事実関係や慰謝料額に争いが...
既婚であることを知りながら不貞行為を行っていたのであれば、相談者様と当該既婚者男性は不真正連帯債務という形で損害賠償義務を負うことになりますが、それはあくまで相談者様から男性妻に支払われるものであり、また、通常は全額を支払った後、半分...
最初にお断りしておきますが、公正証書の内容を拝見していないので、あくまで一般論として回答させていただきます。 まず、公正証書の内容からすると「無償で住ませる」という約束はいわゆる使用貸借契約ということになると思います。もし賃料を支払...
①離婚を切り出すタイミング 早期の離婚をご希望とのことですので早めに提案する方針になると思いますが、ご主人に提示する離婚条件がある場合は、その内容について検討する必要があります。 ②話し合いの方法 ご事情からすると、当事者・ご家族だけ...
婚姻費用については調停を申し立てた日までしか遡って請求できないとされるケースが多いため、全て同じタイミングで行うか、優先して行うのであればまず婚姻費用分担調停を申し立てるほうが良いかと思われます。 資料については調停の中で裁判所を通...
相手夫婦が離婚や別居に至っていないのであれば、300万円は高額な請求であると思われます。交際期間が約1年であること、既婚者であることを認識していたこと、不貞を男性側が認めていることなどは不利な事情ですが、離婚・別居に至っていないこと、...
ご質問に回答いたします。 日本で離婚が認められる場合は、大きく分けて、 協議離婚(話し合い)、調停離婚(裁判所での話し合い)、裁判離婚(裁判官が離婚を認める)があります。 裁判をするためには、原則として、調停を経る必要があります。 ...
児童扶養手当は収入によりますので持ち家があっても収入要件を満たせば貰えます。まずは、婚姻費用分担請求をしましょう。また、ご両親などが健在であれば一人でかかえこまないで相談しましょう。弁護士に相談しても良いです。ご参考にしてください。
不貞慰謝料については、離婚しない場合の一般的な目安は100万円程度です。 ただ、モラハラや暴力もあるとのことですので、内容や証拠によっては、より大きく請求できる可能性もあります。 お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
相手の男性に対して貞操権侵害として損害賠償請求が認められるかと思われます。金額についてはケースによりますが高額にはなりにくく数十万円程度の場合も多いでしょう。 女性の代理人に対して、事情の説明についてはしても良いかと思われます。
1:「期間を定めず、毎月10万円を無期限に支払う」という内容は、支払総額が定まらず、いつまで・何の趣旨で支払うのかが不明確になりやすいため、後日、過大・不明確・公序良俗違反等として争われる可能性があります。実務的には、過去の不貞行為に...
調停条項の内容がよく分かりませんが、例えば、令和8年3月までにマンションを明け渡すこと、期限までに退去しなかった場合は毎月違約金を支払うことが調停条項に定められているのであれば、違約金はあくまで約束を守らなかったことに対する損害賠償(...
1 質問①②について 第4条について、遅延損害金の法定利率は年3%(民法404条)ですが、利息制限法その他の法律を参照して年14.6%とされることも多いので、不当に高すぎるということはないでしょう。その余の各条項についても、一般的に合...
これらは慰謝料請求の材料になるのでしょうか。 なりますが決定的ではありません。 やはり実際のホテルに入るところの写真とか、駐車上に車を止めている記録などがあるほうが良いですね。 メールだけですと弁解が比較的容易ですし。 ご記載の記...
長男が大学受験、二男が高校進学という非常に大事な時期を迎えているため、受験が終わるまでは絶対に事を荒立てたくありません。家庭内の環境を最優先に守り、平穏を保ちながら、その間に父親としてできる準備を進めたいと考えています。 その上で、受...
ご質問に回答いたします。 質問1 提案された合意書の内容によりますので、一般的な注意すべき条項についての回答は難しいです。 少なくとも、清算条項が記載されているかはご確認いただくといいですが。 相手方はできる限り自身の希望にそうよう...
現状、先方のご夫婦は離婚されていない状態なのでしょうか。 もしそうであれば、相手方奥様からの不貞に対する慰謝料請求については大幅な減額を求める余地はあるように思われます。 直近の最高裁判例で、婚姻関係が破綻していると信じる相当の理由...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 中絶させるための嘘やその後の不誠実な対応(交際期間の長さなどの諸事情も含む)に対しては、慰謝料を請求できる可能性があります。 ただし、お互いに既婚者(ダブル不倫)という...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、今回のケースで夫に対して名誉毀損を成立させることは難しいというのが私の見解です。 名誉毀損が成立するためには、法的に「公然と」事実を摘示して人の...
不貞慰謝料との関係では、不貞行為時点で婚姻関係が実質的に破綻していた場合には、原則として不法行為責任は否定されますが、ここでいう「破綻」は、単に夫婦仲が悪い、別居しているというだけでは足りず、婚姻共同生活を回復する見込みがないといえる...
調停はあくまでも話し合いですので、離婚原因についてどこまで詳細な主張を展開するべきかは相手方次第です。 たとえば ・相手方が離婚したくないと言っている場合 ・慰謝料を請求するも抵抗している場合 などには、離婚原因をある程度詳しめに記...
不貞行為があったこと自体に争いがないのであれば、慰謝料の支払義務が発生する可能性は高いと思われます。もっとも、相手妻が離婚しない意向である場合、離婚に至った事案と比べると、慰謝料額は低めに評価される傾向があります。一般的には、離婚しな...
相手女性に対する慰謝料請求通知や、今後の接触禁止を含む示談書案の作成・送付を弁護士に相談・依頼することは可能です。スクリーンショットやトーク履歴ファイルは重要な証拠になり得ますが、日時、相手方表示、前後の文脈、不貞関係を推認できる内容...
まず婚姻生活が破綻していると判断されるかどうかを考える必要があるでしょう。 仮に婚姻関係の破綻が認められる状況であれば,相手としては法的に裁判により離婚できる可能性があるため,お金を払わず裁判へ進むということも考えられます。 逆に法...
夫との交渉次第です。夫側が相手の男性に対して慰謝料請求をしない場合は,不貞相手の配偶者へバレずに話し合いが出来る可能性はあるでしょう。 夫が相手の男性へ慰謝料請求をする場合,書面を送付したりした際に配偶者に発覚する可能性はあります。
「不倫相手も別訴で訴える」とのことですが、「以前不倫相手は旦那に慰謝料として100万円払っています」とのことであり、別訴の理由が必ずしも明らかではありません(敢えて言えばあなたが妊娠していた点について不貞慰謝料増額という趣旨でしょうか...
不貞行為の存在(及び当該不貞行為が婚姻関係破綻の原因であること)が立証できるのであれば、悪意の遺棄に基づく慰謝料請求というより、不貞慰謝料の請求として、一定額の請求が認められる余地があるように思います。 婚姻費用についても、上述のと...
婚姻においては、自分を少しでも良く見せるために自己の経歴や身分情報について多少の虚偽や誇張が混じることは多いため、単に「聞いていた話と違う」だけでなく、その事実の錯誤が婚姻関係維持において重大なものと評価できるかどうかが重要であると一...