出産入院中に旦那が出て行き、離婚請求されました。
①養育費を算定表ではなく、こちらが提示する金額、そして、慰謝料を頂かなければ離婚は致しません。というのは可能でしょうか。 → 現時点では、法律が定めている離婚事由はないため、あなたが離婚に応じなければ、直ちに離婚とはならないものと思...
①養育費を算定表ではなく、こちらが提示する金額、そして、慰謝料を頂かなければ離婚は致しません。というのは可能でしょうか。 → 現時点では、法律が定めている離婚事由はないため、あなたが離婚に応じなければ、直ちに離婚とはならないものと思...
「X:貴方、A:貴方の夫、Y:Aの不貞相手」とすると、求償権というのはYのAに対する(A負担部分の)請求権であり、求償権を放棄するかどうかというのはYの問題です。Yが求償権を放棄する場合、XYの示談書でその旨の約束がされることがありま...
有責配偶者による離婚請求の可否において問題となる別居期間の検討の際に、当事者の年齢、同居期間・別居期間との比較という視点によって検討されることがあります。 その他の事情にもよりますが(特に、離婚によって貴方がどのような状況におかれるか...
求償権を放棄した場合はそのようになります。放棄をする代わりに自身の負担分しか払わない形で交渉する形となります。基本的に負担分はどちらか一方に落ち度が大きくある場合を除き半々となります。
不正アクセスと人格権侵害で慰謝料請求できるでしょう。 不正アクセスについては、警察に相談してもいいでしょう。
①: 不貞慰謝料には、一応の相場があり、近時の傾向からしますと200万円前後だと考えられます。もっとも、以下の事情次第では増減し得るところです。 ・不貞時点における、被害配偶者(貴方X)と不貞配偶者(A)の関係 ・Aと不貞相手(Y)の...
>むしろ裁判になったら今より金額は下がってそれ以外の出費が増えるように思うのですが、そういう、ビビらせて金額を上げるやり方もあるのでしょうか。 それが普通なんですか? 詳細な事情がわかりませんが、 例えば、相談者さんが「早めに終わる...
危険な状況です。 嘘とはいえ向こうは、自分が本命と思っているので、相手もこちらに慰謝料請求してくる可能性があります。また、当方が慰謝料請求しても、相手の女性は、当方婚約の事情を知らず、知らないことに過失がないとなれば請求できない可能...
>相手方に連絡し返金をお願いしましたが、私の家計管理も出来ないくせに都合のいい >ような話しをするなと怒られました。そして、返す必要はない!と言われました。 それは、なかなかひどいリアクションですね。 調停調書で明確に支払始期・終期...
貞操権侵害となる可能性はありますし、慰謝料請求権自体は発生するかと思われます。 金額についてはケースバイケースですが、50万円〜100万円前後で解決する事例が多いかと思われます。事例にやっては100万円を超えるケースもあるでしょう。...
不貞行為を原因とした損害の賠償とその遅延損害金の支払いを求められているかと思いますが、なにか余分なものが請求されているかもしれないとお考えなのでしょうか?
ここで文章指導まではしませんよ。 弁護士に直接相談するといいでしょう。 効果は、あるかもしれません。 あとは、口座調査のために、財産開示請求を検討するといいでしょう。
まずは、適正な分与額を算定することです。 慰謝料も養育費も。 それをもとに離婚条件を検討します。 あなたの希望は、それからの話ですね。 相手との交渉なので、呑めば問題ないですが、呑まないでしょうね。 相手も一括は無理でしょうし、あなた...
復縁は自由にできますね。 あなたが法的に守られる立場にいるかどうかです。 これで終ります。
「悪意の遺棄」には当たらない可能性がありますが、「婚姻を継続し難い重大な事由」が肯定される可能性はあると思われます。詳しい事情を伺う必要がありますが、離婚慰謝料が認められる余地もあるでしょう。 仕送りの点は、財産分与との関係で、夫婦...
債務整理の方針がわからないですね。 任意整理か、自己破産か、個人再生か。 したがって、様子見ですね。 あなたは判決を取っていないので、強制執行はできないですね。 破産の場合は、裁判所の見解からすれば、免責になる可能性が高いですね。
①:もちろん可能です。 ②:退職金については、一般的には、勤務先に見込額等を証明してもらうなどして、それを前提に検討をすることになります。調停を利用して、調停委員を介して慰謝料や財産分与について議論・検討することも可能です。 ③:...
婚姻関係を継続し難い重大な事由として離婚理由になるかと思われます。 娘さんの方からは、具体的にどのような被害を受けていたのかにもよって変わってはきますが、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪となるでしょう。 慰謝料についても請求は可能...
DVについての慰謝料は免責されませんが、財産分与およびその他の慰謝料は 免責されるでしょう。 弁護士に相談されてください。
ご友人(夫)が不貞相手(男性)を殴ったことと、不貞相手(男性)とご友人(夫)の妻が不貞行為を行ったことは全く別の話です。なお、肉体関係を否定されているのであれば、不貞相手(男性)においてご友人(夫)の妻が既婚者であると認識したうえで不...
筋違いであっても、批判それ自体は不法行為にならないです。 上の先生が言われているとおり、それが過度な人格攻撃である場合に慰謝料請求の対象となります。 お聞きしている内容を前提とすると、ぐるぐるさんにとって非常に腹立たしい批判をされてい...
大変なご決心を経ての現状、いろいろとストレスもおありかと思います。 ご質問について回答をさせていただきます。 ①: 別居が「悪意の遺棄」に該当するか否かは、別居に至る経緯、目的、別居に同意していない配偶者側の生活状況、別居期間等を総...
慰謝料の請求、謝罪文言、守秘義務条項や接触禁止条項を入れた上で合意書を作成する形となるかと思われます。 具体的な文言については合意書の作成での依頼が別途必要になるかと思われます。
まず、家を建てた際、既に現在の夫と婚姻されていたのでしょうか。婚姻前に建てた家の場合、婚姻前から有する財産として、あなた(妻)の特有財産となり、財産分与の対象となりません。 他方で、婚姻生活中に築いた貯蓄から払った頭金、住宅ローンを...
離婚は正解と思います。 義父の言動は罪にはならないでしょう。 脅迫でもあれば別ですが。 また、社会的相当性を逸脱するほどの言動とまでは、言えないように思います・ 慰謝料請求も難しいでしょう。(私見)
300万はかなり多額ですが約束したのならやむを得ません。 配偶者に対しては、離婚慰謝料として請求可能と思われます。 財産分与については住宅、預貯金、退職金、財形、生保、その他諸々整理して主張していくことになります。
現段階では、夫側の離婚の求めには、法律上の離婚事由が備わっておらず、あなたが離婚を拒否すれば、夫側が裁判所に離婚を申し立てたとしても、離婚は認められないように思われます。 あなた側として、相当額の慰謝料の支払いが得られれば、離婚に応...
2回支払いが滞った際に全額の請求が可能となっているのであれば、差押については全額分抑えることは可能かと思われますが、給与に関しては慰謝料については4分の1を限度として差し押さえをする形となります。
通常、求償権を放棄させる場合には、相手方からしたら「婚姻を継続するんだな」という認識には一応なる可能性はありますね。求償権放棄は夫婦の財布が一緒であることを前提にしているため、離婚するならそのようなことをする必要がないためです。なお、...
合意書と、夫側からの受領書等を作成しておくか、夫がその金額を銀行に預金しているのであれば、その口座の履歴の写し等も証拠となるでしょう。