結婚前提での長い付き合いの解消慰謝料
婚約の事実を明確にできるなら慰謝料請求の可能性は高まりますが。 愛人関係であったのならば、難しくなりますね。
婚約の事実を明確にできるなら慰謝料請求の可能性は高まりますが。 愛人関係であったのならば、難しくなりますね。
ご質問ありがとうございます。 ご質問の請求自体はできますが、仮に裁判になった場合は、 請求が認められることは難しいと考えます。 不貞行為に基づく慰謝料請求は、不貞行為をした2名が共同していけないことをした(共同不法行為)ことを根拠...
権利を侵害されているのが元夫であるため、元夫に対しての権利侵害を理由としてご自身が慰謝料請求をされるということは残念ながら難しいように思われます。
相手の妻からご自身の妻へと慰謝料請求がなされるケースかと思われますので、そちらについては請求を待つ形で良いかと思われます。 他方、ご自身との関係では、相手の男性へ慰謝料請求できる立場にあるため、こちら代理人を立てて請求をしつつ、その...
こちらが離婚拒否の立場で、不貞の証拠を利用する効果は、有責配偶者からの離婚請求を否定する根拠に使う場合です。 こちらが離婚自体はやむなしという立場になった場合は、慰謝料の根拠に使います。 不貞の証拠を使う目的、現に保有している証拠の能...
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様が何を希望されるかにより、「泣き寝入り」すると考えることになるかは異なります。 適正な離婚条件にすることを希望される場合は、 奥様の希望条件を精査して、不当な希望には対応することはできるでしょ...
性的行為を伴う風俗店であれば、不貞行為に該当し得ます。詳しくは依頼している弁護士によく確認をなさった方がよいでしょう。
ご質問ありがとうございます。 質問1 「この場限り」とのお話しについて 調停は、調停委員会により進められています。 裁判官は、通常調停の場にはいませんが、調停委員に加えて裁判官も調停員会のメンバーです。 です...
>ただ最寄駅に居たから会っていたんだろうという決めつけで、証拠も無いのにお金を請求されているのですが、これは応じないといけないのでしょうか? → 相手の思い込みに過ぎないのであれば、相手側からの請求に応じる応じる必要はないはずです...
公正証書作成時、すでに再婚・出産する可能性が大いにあったことが明らかです。 この場合でも養育費の減額は認められるのでしょうか。 →養育費減額の判断の考慮要素として、事情変更が予測可能であったかという視点もありますので、減額が認められな...
少なくとも、ネットではなく面談相談で弁護士からアドバイスを受けることをお勧めします。 どうしても、詳しい事情の確認ができないためです。
裁判所の判断が必要という状況になれば、裁判所が請求権を認めない可能性もあります。 ご希望の内容はあくまでも話し合いや交渉において合意しなければ実現が難しいとお考えください。 話し合いがまとまるかどうかは、相手方の意向にも左右されます...
誓約書の文言等を確認しないと何ともいいにくいところがありますが、【接触禁止(メールやSNS等の連絡含む)の誓約書】、【違反した場合は違約金を相手女性50万、夫200万を一括払いすると設定】とのことで、接触により違約金が発生する内容にな...
弁護士事務所からの記載事項の指示内容に「離婚歴について」とあり、元配偶者や養育費、慰謝料等の記載を求められておりますが、これは元配偶者の方にも調査が入るということでしょうか。 離婚は20年以上前のことですが、裁判所から元配偶者へ「あな...
慰謝料総額が200万円だとすると、不貞相手、配偶者双方に200万円を請求できますが、総額が400万円になる訳ではありません。 どちらかが200万円を払えば、もらう側はそれで終了です。あとは払う側の負担割合の問題(求償の問題)という訳で...
旦那さんは、婚姻破綻の原因を作った有責配偶者として、慰謝料につい ては、200万円程度の責任があるでしょう。 同居の状態で、離婚調停を申し立てる人もいるし、別居してから、申し 立てする人もいます。 別居してからのほうが、やりやすいとは...
ご自身の名義の口座の残高は、銀行に問い合わせるとよいでしょう。 妻名義の口座については、離婚調停中ということですので、まずは調停手続きの中で口座の開示を求め、応じてもらえない場合には、思い当たる銀行に対して妻名義の口座の有無や残高を...
ご記載のとおり、家庭裁判所でも慰謝料請求調停が申立てできる場合がありますが、 それは、離婚された後に請求する場合です。 なお、離婚の調停の際に慰謝料を求めることもできます。 ご質問者様の場合は、離婚する予定がないとのことですので、 ...
ご質問ありがとうございます。 1 個人を調べられるかについて メッセージのやり取りが、携帯電話のSMSである場合は、電話番号がわかるでしょうから、 弁護士(23条照会といいます。)を通じてご質問者様の名前や住所を調べることは...
ご質問ありがとうございます。 質問1 お兄様の不貞行為があったと認められるか否かによって異なります。 また、どちらが離婚を求めるのかによっても異なります。 ①お兄様が離婚を求める場合 なかったとなった場合は、3年程度別居をすれば、裁...
追加のご質問にご回答します。 相手方が給与差押えの申立をした場合には、裁判所から勤務先に文書が届きますので、勤務先に知られてしまうことになります。
>お互いwinwinという和解は、今回のケースですと原告は離婚できるから多めの金額を支払う、被告は離婚となるが通常より多めの金額を受け取る あなたと夫氏がその和解をwinwinだと思えるのであればそうですね。何がwinwinかを決め...
離婚調停は、 相手方が離婚に応じなければそれまでです。 残債のあるローン不動産があったり、子どもの養育に関してきちんと取り決めをしたいという場合に、合意形成のために離婚調停を利用することは合理性があります。 ですが、ご自身のケースでは...
>離婚に応じてから、不倫相手に慰謝料請求することはできますでしょうか。 「請求しようとすること」は可能ですが、裁判でいくら認められるかは不透明です。 特に、3年分の相当額を受け取ったことは、(費目が慰謝料ではないにせよ)考慮される可...
貞操権侵害として慰謝料請求が認められる可能性があるかと思われます。 相手が独身であることを偽っていたなどの証拠があれば有利に主張ができるでしょう。 ただ、相手の配偶者からの慰謝料請求については支払い義務が生じる可能性があるかと思わ...
1,合意分割のほうがいいですね。 2,健康保険など保険が所得を補償してくれるでしょう。 補償金額を考慮したうえで、不公平であれば、増減を検討することになるでしょう。
ご質問ありがとうございます。 求償権を請求するために連絡することは問題ありませんが、 通常は、そのような懸念が内容にするために、 「正当な理由がある場合を除き」接触(連絡)しない等の記載をしたりします。 ご参考にしていただけますと...
そのラインのみを根拠として支払い義務を認めたとまでは残念ながら言えないかと思われます。 内訳や金額を説明した上で支払いする旨の意思表示がされれば、債務を認めた一つの証拠となるかと思われます。
そもそも慰謝料が認められるかどうかという点から争いとなるでしょう。場合によっては慰謝料が認められないという結論もあり得ます。 一度個別に弁護士に相談をされた方が良いかと思われます。
>私が出ていくと(別居)旦那は不倫相手の奥さんに言ったり、慰謝料を私や不倫相手に請求することは >可能なのでしょうか? 誓約書の具体的内容や誓約主体等の詳細が不明なので何とも言えませんが、口外禁止自体は別居により解除されるわけではな...