離婚調停中、証拠をどのように扱うべきか弁護士に相談したい

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夫から離婚調停申し立てがあり調停中です。夫は性格の不一致等主張していますが、実際は夫の不貞があります。不貞がバレていないと思っているようですが、色々証拠を集め2年前から不貞があることが分かりました。不貞の慰謝料請求の裁判を見据え、調停で証拠は出したくないのですが、調停員さんには証拠がないと相手に言えないと言われました。調停員さんのみに証拠を見せて、相手にはどんな写真かは言わないようお願いしたらいいのか、主張書面を書くときに裁判所に提出した方がよいのか(相手に見せない様式で提出)、証拠はあるけど見せたくない、でいいのか、どのように進めるのがいいのか判断が出来ずにいます。よろしくお願いします。

MGM さん

追記

ありがとうございました。大変参考になりました。

弁護士からの回答タイムライン

  • 不貞の事実をどのように扱いたいのかによります。不貞慰謝料の訴訟を今後予定しているから準備されるのを防ぐため今は出したくないということであれば、調停の場では離婚に応じるつもりはないとの対応で調停は不調とし、訴訟定期の準備を進められると良いでしょう。
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  • MGM
    MGMさん
    まずは調停で話したいです。写真は何枚もあるのですが、その写真は相手には見せたくありません。その時の写真の扱いについてお聞き出来れば幸いです。
  • 調停員さんには証拠がないと相手に言えないと言われました。 その時の写真の扱いについてお聞き出来れば幸いです。 ・・・調停委員には何ら判断権限がありませんので 調停委員に言われるまま提出するのはさけるべきです。  以前は 調停委員だけ・裁判所だけに見せるということが認められていましたが 家事事件手続法では 公開が原則ですので 相手にも謄本を提出してくださいといわれるのがおちです。  証拠をみせると あなたの手の内がわかってしまい 訴訟までに防御の準備をされるおそれがありますので 調停では あくまで口頭の主張でよいです。調停段階で 主張書面でも詳細に主張される必要はありません。
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この投稿は、2025年3月1日時点の情報です。
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