離婚調停 債務整理 請求
自己破産を依頼中で離婚調停を妻からされています。
借金を繰り返す。生活費を渡さないと言われてます。債務整理してることも伝えて住宅ローンと弁護士費用の積立で残った3~4万は渡していました。
妻からの離婚を合意しようかと悩んでた所、男性と密会してるところを目撃してしまいました。以前も気配があったので問い詰めたことがあって、おそらく離婚で相談に乗ってもらっている職場の後輩だと思います。
自己破産すると慰謝料請求権が免責されてしまうと聞いたのですが、請求できませんか。それとも調停でその話はせずに関係修復に向けていったほうがよいのでしょうか。
自己破産をした場合に免責されるのは、債務(支払う義務)です。
請求する権利はなくなりません。
ただし、それが認められると財産があることになりますので、債務額との関係で破綻状態にないと判断される可能性はありますし、それを回収するという作業が必要となる場合は管財人が選任され、債務の弁済に充てられてしまうこともありえます。
ありがとうございます。
そうなると充てられてしまうということから弁護士としては依頼を受けづらいのでしょうか。
また慰謝料から報酬金を支払うというのはできないということですか。